商法 第26問
教材: 商法①
プレ-47 改(改)
論点: 株主の会社に対する権利
問題
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公式解答
2
正誤・解説
1 /
株主は、株主総会の会場で、会議の目的事項につき代表取締役が提出した議案に対し、修正案をすることができる。
会社法304条は、株主が株主総会で目的事項について修正案を提出できる旨を定める。したがって、本記述は正しい。
根拠条文:商法304条・e-Govで法令を開く
2 /
株主が取締役の責任を追及する訴えは、会社の本店の所在地を管轄する地方裁判所又は被告の普通裁判籍の所在地を管轄する地方裁判所に提起することができる。
会社法848条は、取締役等の責任追及の訴えの管轄を「会社の本店所在地を管轄する地方裁判所」に専属させている。被告の普通裁判籍の地を選べるとはされていない。
根拠条文:商法848条・e-Govで法令を開く
商法848条―現行条文本文
第八百四十八条 (船舶抵当権と船舶先取特権等との競合)
船舶の抵当権と船舶先取特権とが競合する場合には、船舶先取特権は、船舶の抵当権に優先する。
船舶の抵当権と先取特権(船舶先取特権を除く。)とが競合する場合には、船舶の抵当権は、民法第三百三十条第一項に規定する第一順位の先取特権と同順位とする。
商法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:48)
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
3 /
会社の業務及び財産の状況の調査のために裁判所から選任された検査役は、その職務を行うために必要があるときは、子会社の業務及び財産の状況の調査も行うことができる。
会社法358条4項は、検査役が職務遂行のため必要があるときは、子会社の業務及び財産の状況も調査できるとする。
根拠条文:商法358条第4項・e-Govで法令を開く
4 /
会社は、株主から会計帳簿の閲覧請求があったときでも、株主の権利の確保又は行使に関し調査をする目的で請求されたものでないことを証明すればその請求を拒むことができる。
会社法433条2項は、閲覧請求が権利確保・行使に関する調査目的でないことを会社が証明した場合には、請求を拒めるとする。
根拠条文:商法433条第1項・e-Govで法令を開く商法433条第2項・e-Govで法令を開く
5 /
株主は、株主総会の会議の目的事項に関し、取締役・監査役に対する質問事項を事前に会社に通知しておくことができるが、この事前通知があっても、株主が総会において質問をしなければ取締役・監査役に説明の義務は生じない。
会社法314条は、株主が株主総会で説明を求めた場合に説明義務が生じるとする。事前通知があっても、総会で質問しなければ当然に説明義務は生じない。
根拠条文:商法314条・e-Govで法令を開く会社法施行規則71条第1号・e-Govを開く
会社法施行規則71条第1号―現行条文本文
第七十一条 (取締役等の説明義務)
法第三百十四条に規定する法務省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
一 株主が説明を求めた事項について説明をするために調査をすることが必要である場合(次に掲げる場合を除く。)
二 株主が説明を求めた事項について説明をすることにより株式会社その他の者(当該株主を除く。)の権利を侵害することとなる場合
三 株主が当該株主総会において実質的に同一の事項について繰り返して説明を求める場合
四 前三号に掲げる場合のほか、株主が説明を求めた事項について説明をしないことにつき正当な理由がある場合
会社法施行規則・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:15:17)
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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全体要旨
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