刑法 第432問
教材: 刑法③
司法試験 R05 第11問
論点: 賭略罪
問題
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公式解答
4. ウ・オ
正誤・解説
p1 /
公立中学校の教員が、自らが担任を務める生徒の保護者から商品券を受け取った場合、それが慣習的社会儀礼としてなされたものであっても、常に「賄賂」に当たる。
判例は、慣習的社会儀礼としての給付かどうかも含め、対価性の有無を具体的事情で判断する立場である。したがって、「常に賄賂に当たる」とはならない。
p2 /
賄賂罪の客体である「賄賂」の対象となり得る利益は、有体物に限られないものの、財産上の利益である必要がある。
判例は、賄賂の目的物について、有形・無形を問わず、人の需要を充足する一切の利益を含むとしている。財産上の利益に限定されない。
p3 /
収賄罪において賄賂と対価関係に立つ行為は、法令上公務員の一般的職務権限に属する行為であれば足り、公務員が具体的事情の下においてその行為を適法に行うことができたかどうかは問われない。
判例は、収賄罪成立には行為が一般的職務権限に属すれば足り、具体的事情の下で適法に行えたかまでは要しないとしている。
p4 /
第三者供賄罪において、賄賂の供与を受ける「第三者」には法人は含まれない。
判例は、第三者供賄罪の「第三者」には地方公共団体その他の法人を含むとしている。法人を含まないという記述は誤り。
p5 /
裁判所は、収賄の共同正犯者が共同して収受した賄賂について、共犯者各自に対し、公務員の身分の有無にかかわらず、それぞれの価額全部の追徴を命じることができ、相当と認められる場合には、裁量により、各自にそれぞれ一部の額の追徴を命じ、あるいは一部の者にのみ追徴を科することも許される。
判例は、共同して収受した賄賂について、各人に全部追徴を命じることができ、相当な場合は裁量で一部追徴や一部の者のみへの追徴も許されるとしている。
全体要旨
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