刑法 第388問
教材: 刑法③
予備試験 R01 第6問
論点: 文書偽造罪
問題
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公式解答
3. イ エ
正誤・解説
p1 /
公文書に限らず、私文書であっても、その写しは、文書偽造の客体となり得る。
説明では、写しであっても原本の意識内容を保ち、証明文書として同様の社会的機能・信用性を有する限り、文書偽造の客体に含まれるとされている。
根拠条文:刑法155条第1項・e-Govで法令を開く刑法159条第1項・e-Govで法令を開く
刑法155条第1項―現行条文本文
行使の目的で、次の各号に掲げるいずれかの行為をした者は、一年以上十年以下の拘禁刑に処する。
一 公務所若しくは公務員の印章若しくは署名(以下この章、第百六十五条及び第百六十七条において「印章等」という。)を使用して公務所若しくは公務員の作成すべき文書若しくは図画(以下この章において「文書等」という。)を偽造し、又は偽造した公務所若しくは公務員の印章等を使用して公務所若しくは公務員の作成すべき文書等を偽造する行為
二 公務所若しくは公務員の電磁的記録印章等(印章等として表示されることとなる電磁的記録をいう。以下この章、第百六十五条及び第百六十七条において同じ。)を使用して公務所若しくは公務員の作成すべき電磁的記録文書等(文書等として表示されて行使されることとなる電磁的記録をいう。以下この章において同じ。)を偽造し、又は偽造した公務所若しくは公務員の電磁的記録印章等を使用して公務所若しくは公務員の作成すべき電磁的記録文書等を偽造する行為
刑法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:50)
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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刑法159条第1項―現行条文本文
行使の目的で、次の各号に掲げるいずれかの行為をした者は、三月以上五年以下の拘禁刑に処する。
一 他人の印章等を使用して権利、義務若しくは事実証明に関する文書等を偽造し、又は偽造した他人の印章等を使用して権利、義務若しくは事実証明に関する文書等を偽造する行為
二 他人の電磁的記録印章等を使用して権利、義務若しくは事実証明に関する電磁的記録文書等を偽造し、又は偽造した他人の電磁的記録印章等を使用して権利、義務若しくは事実証明に関する電磁的記録文書等を偽造する行為
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p2 /
行使の目的で、交通事件原票中の供述書の署名欄に、一定の範囲で定着した通称名を記載した場合、私文書偽造は成立しない。
説明では、一定範囲で通用している名でも、本人の名義を偽る事情があれば私文書偽造が成立するとされている。
根拠条文:刑法159条第1項・e-Govで法令を開く
刑法159条第1項―現行条文本文
行使の目的で、次の各号に掲げるいずれかの行為をした者は、三月以上五年以下の拘禁刑に処する。
一 他人の印章等を使用して権利、義務若しくは事実証明に関する文書等を偽造し、又は偽造した他人の印章等を使用して権利、義務若しくは事実証明に関する文書等を偽造する行為
二 他人の電磁的記録印章等を使用して権利、義務若しくは事実証明に関する電磁的記録文書等を偽造し、又は偽造した他人の電磁的記録印章等を使用して権利、義務若しくは事実証明に関する電磁的記録文書等を偽造する行為
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p3 /
会社の代表取締役が、個人として同社から貸付を受けていた債務についての担保権抹消登記手続をするため、その権限を濫用し、代表取締役名義の債権放棄書を作成した場合、私文書偽造罪は成立しない。
説明では、権限内事項について自己又は第三者の利益を図る目的で代理名義を用いる行為は、文書偽造罪ではないとされている。
根拠条文:刑法159条第1項・e-Govで法令を開く
刑法159条第1項―現行条文本文
行使の目的で、次の各号に掲げるいずれかの行為をした者は、三月以上五年以下の拘禁刑に処する。
一 他人の印章等を使用して権利、義務若しくは事実証明に関する文書等を偽造し、又は偽造した他人の印章等を使用して権利、義務若しくは事実証明に関する文書等を偽造する行為
二 他人の電磁的記録印章等を使用して権利、義務若しくは事実証明に関する電磁的記録文書等を偽造し、又は偽造した他人の電磁的記録印章等を使用して権利、義務若しくは事実証明に関する電磁的記録文書等を偽造する行為
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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p4 /
公文書の内容を改ざんし、これを原稿としてファクシミリで相手方に送信した場合、送信に供した当該原稿が公文書偽造罪の客体であって、受信書面は同罪の客体とならない。
説明では、ファクシミリ送信文書は、真正な原本を忠実に複写した外観と社会的機能を有する写しとして扱われる。したがって、原稿のみが客体で受信書面は別とする趣旨は採られていない。
p5 /
行使の目的で、銀行預金通帳の預金受入年月日を改ざんする行為は、私文書の変造であって、偽造ではない。
説明では、既に真正に成立した銀行預金通帳の記載事項を改ざんするにとどまるため、私文書の変造に当たるとされている。
根拠条文:刑法159条第1項・e-Govで法令を開く刑法159条第2項・e-Govで法令を開く
刑法159条第1項―現行条文本文
行使の目的で、次の各号に掲げるいずれかの行為をした者は、三月以上五年以下の拘禁刑に処する。
一 他人の印章等を使用して権利、義務若しくは事実証明に関する文書等を偽造し、又は偽造した他人の印章等を使用して権利、義務若しくは事実証明に関する文書等を偽造する行為
二 他人の電磁的記録印章等を使用して権利、義務若しくは事実証明に関する電磁的記録文書等を偽造し、又は偽造した他人の電磁的記録印章等を使用して権利、義務若しくは事実証明に関する電磁的記録文書等を偽造する行為
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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刑法159条第2項―現行条文本文
他人が押印し若しくは署名した権利、義務若しくは事実証明に関する文書等又は他人が電磁的記録印章等を使用して作成した権利、義務若しくは事実証明に関する電磁的記録文書等を変造した者も、前項と同様とする。
刑法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:50)
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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全体要旨
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