刑法 第356問
教材: 刑法③
プレ-11
論点: 放火罪一般
問題
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<小問1>
判例の立場に従って次の事例の甲の罪責を検討した場合の結論として正しいのは、後記1から6までのうちどれか。
【事例】
甲は、A所有の自動二輪車を焼損しようと決意し、周囲の家に火が燃え移らないようにと考えて、周囲20メートル内に建造物等のないグラウンドで、前記自動二輪車に火を放ったが、強風のため、グラウンドに隣接した他人の住む木造住宅に燃え移った。
1.現住建造物等放火罪
2.建造物等以外放火罪
3.延焼罪
4.器物損壊罪
5.失火罪
6.犯罪不成立
<小問2>
学生A及びBは、放火罪における公共の危険の発生について次のとおり会話しており、各発言中の①から⑨までの( )内には諸母群から適切な語句が入る。判例の立場と合致する見解を探る学生と( )に入るものの組合せとして正しいのは、後記1から6までのうちどれか。
【発言】
学生A 具体的危険犯とされる放火罪の場合、公共の危険の発生は(①)であると解すべきである。したがって、例えば、刑法第110条第1項の放火罪が成立するために、公共の危険の発生の認識は(②)であると考える。
学生B A君に反対だ。同条同項の放火罪は、条文上(③)として規定されている。したがって、同罪が成立するために、公共の危険の発生の認識は(④)であると考える。
学生A Bさんの見解は、自己所有物の焼損は、本来違法行為ではなく公共の危険の発生により初めて違法になることを軽視していると思う。
学生B Aさんの見解では、刑法第109条第2項の放火罪を例にとると、(⑤)があると同条第1項及び第108条の故意を認める結果になり、これらの放火罪と第109条第2項の放火罪との区別が困難になるのではないか。
学生A (⑤)はあるが、刑法第108条及び第109条第1項の建造物等に対する(⑥)までないという心理状態は有り得るし、具体的な公共の危険は、そのような建造物等への延焼の危険に(⑦)から、Bさんの批判は当たらない。
学生B Aさんの見解では、他に燃え移ることはないと軽信し、自分一人が住む自己所有家屋に火を放った結果、他人の住む家屋に燃え移らせた場合、(⑧)が成立することになるが、この結論は妥当ではない。私の見解では、(⑨)が成立することになる。
公式解答
2 / 6
正誤・解説
p1 /
甲の罪責として正しいものはどれか。
正解は2。事例では、自己所有物への放火ではなく、他人所有の自動二輪車を焼損し、その結果として建造物に延焼している。判例の立場では建造物等以外放火罪が成立する。
p2 /
学生A・Bの発言のうち、判例の立場と合致する見解を探る組合せはどれか。
正解は6。判例は、放火罪の公共の危険は構成要件要素であり、その認識は必要とする。さらに自己所有物放火では、延焼の認識があれば建造物等への放火の故意も肯定し得るが、延焼罪とは区別される。
根拠条文:刑法110条第1項・e-Govで法令を開く刑法109条第2項・e-Govで法令を開く刑法108条・e-Govで法令を開く刑法109条第1項・e-Govで法令を開く
刑法110条第1項―現行条文本文
放火して、前二条に規定する物以外の物を焼損し、よって公共の危険を生じさせた者は、一年以上十年以下の拘禁刑に処する。
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刑法109条第2項―現行条文本文
前項の物が自己の所有に係るときは、六月以上七年以下の拘禁刑に処する。
ただし、公共の危険を生じなかったときは、罰しない。
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刑法108条―現行条文本文
第百八条 (現住建造物等放火)
放火して、現に人が住居に使用し又は現に人がいる建造物、汽車、電車、艦船又は鉱坑を焼損した者は、死刑又は無期若しくは五年以上の拘禁刑に処する。
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刑法109条第1項―現行条文本文
放火して、現に人が住居に使用せず、かつ、現に人がいない建造物、艦船又は鉱坑を焼損した者は、二年以上の有期拘禁刑に処する。
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全体要旨
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