刑法 第355問
教材: 刑法③
司法試験 R04 第18問
論点: 死者の占有
問題
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抽出問題文を表示
死者の占有に関して、教授及び学生が次の【会話】のとおり議論している。
公式解答
4
正誤・解説
p1 /
甲がAを殺害した直後、その殺害行為とは無関係の乙が、Aが身に付けていた財物を領得した場合の乙の罪責
判例の立場では、被害者死亡後でもその占有は継続しうるため、死体に付着していた財物の取得は占有離脱物横領ではなく窃盗罪となる。
根拠条文:刑法254条・e-Govで法令を開く
刑法254条―現行条文本文
第二百五十四条 (遺失物等横領)
遺失物、漂流物その他占有を離れた他人の物を横領した者は、一年以下の拘禁刑又は十万円以下の罰金若しくは科料に処する。
刑法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:50)
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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p2 /
丙が当初から財物を領得する意思でBを殺害し、Bの死亡直後に財物を領得した場合の罪責
財物奪取の目的で人を殺し、その場で財物を取得した場合は、強盗殺人罪が成立するとするのが判例の立場である。
根拠条文:刑法240条・e-Govで法令を開く
刑法240条―現行条文本文
第二百四十条 (強盗致死傷)
強盗が、人を負傷させたときは無期又は六年以上の拘禁刑に処し、死亡させたときは死刑又は無期拘禁刑に処する。
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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p3 /
丁がCを殺害し、その直後に財物を領得する意思を生じてCが身に付けていた財物を領得した場合の罪責に関する判例の立場
判例は、殺害前に財物取得意思がなくても、殺害後にその場で財物を取得すれば、全体として強盗殺人罪を認める。
根拠条文:刑法254条・e-Govで法令を開く刑法240条・e-Govで法令を開く
刑法254条―現行条文本文
第二百五十四条 (遺失物等横領)
遺失物、漂流物その他占有を離れた他人の物を横領した者は、一年以下の拘禁刑又は十万円以下の罰金若しくは科料に処する。
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刑法240条―現行条文本文
第二百四十条 (強盗致死傷)
強盗が、人を負傷させたときは無期又は六年以上の拘禁刑に処し、死亡させたときは死刑又は無期拘禁刑に処する。
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p4 /
丁がCを殺害し、その直後に財物を領得する意思を生じてCが身に付けていた財物を領得した場合の罪責に関する批判的立場
批判説では、死者の財物の占有は直ちに離脱しないので、後取行為は窃盗ではなく占有離脱物横領でもなく、強盗罪成立は否定される。
根拠条文:刑法254条・e-Govで法令を開く刑法240条・e-Govで法令を開く
刑法254条―現行条文本文
第二百五十四条 (遺失物等横領)
遺失物、漂流物その他占有を離れた他人の物を横領した者は、一年以下の拘禁刑又は十万円以下の罰金若しくは科料に処する。
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第二百四十条 (強盗致死傷)
強盗が、人を負傷させたときは無期又は六年以上の拘禁刑に処し、死亡させたときは死刑又は無期拘禁刑に処する。
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p5 /
判例の考え方に対して批判する立場からの評価
批判説は、被害者の生前占有を死亡後も保護するのは法の目的にかなうかを疑問視し、死体からの取得に窃盗・強盗を広く認める判例に否定的である。
根拠条文:刑法254条・e-Govで法令を開く刑法240条・e-Govで法令を開く
刑法254条―現行条文本文
第二百五十四条 (遺失物等横領)
遺失物、漂流物その他占有を離れた他人の物を横領した者は、一年以下の拘禁刑又は十万円以下の罰金若しくは科料に処する。
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刑法240条―現行条文本文
第二百四十条 (強盗致死傷)
強盗が、人を負傷させたときは無期又は六年以上の拘禁刑に処し、死亡させたときは死刑又は無期拘禁刑に処する。
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p6 /
丁の罪責
設問の会話と解説から、丁は強盗殺人罪及び遺物等横領罪の成立が正しい。
根拠条文:刑法254条・e-Govで法令を開く刑法240条・e-Govで法令を開く
刑法254条―現行条文本文
第二百五十四条 (遺失物等横領)
遺失物、漂流物その他占有を離れた他人の物を横領した者は、一年以下の拘禁刑又は十万円以下の罰金若しくは科料に処する。
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刑法240条―現行条文本文
第二百四十条 (強盗致死傷)
強盗が、人を負傷させたときは無期又は六年以上の拘禁刑に処し、死亡させたときは死刑又は無期拘禁刑に処する。
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全体要旨
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