刑法 第326問
教材: 刑法③
司法試験 H22 第9問
論点: 背任罪
問題
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公式解答
3
正誤・解説
1 /
「自己若しくは第三者の利益を図る目的」の「利益」とは、経済的利益のことをいい、社会的地位や信用等の身分上の利益を含まない。
判例は、利益には経済的利益だけでなく、社会的地位や信用などの身分上の利益も含まれるとしている。したがって、「含まない」とする本肢は誤り。
根拠条文:刑法247条・e-Govで法令を開く
刑法247条―現行条文本文
第二百四十七条 (背任)
他人のためにその事務を処理する者が、自己若しくは第三者の利益を図り又は本人に損害を加える目的で、その任務に背く行為をし、本人に財産上の損害を加えたときは、五年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
刑法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:50)
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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2 /
「自己若しくは第三者の利益を図る目的」があるというためには、主として自己又は第三者の利益を図る目的があれば足りるが、これと本人の利益を図る目的が併存している場合は含まない。
判例は、本人の利益を図る目的と自己・第三者の利益を図る目的が併存していても足りるとしている。したがって、併存している場合を除外する本肢は誤り。
根拠条文:刑法247条・e-Govで法令を開く
刑法247条―現行条文本文
第二百四十七条 (背任)
他人のためにその事務を処理する者が、自己若しくは第三者の利益を図り又は本人に損害を加える目的で、その任務に背く行為をし、本人に財産上の損害を加えたときは、五年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
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3 /
「他人のためにその事務を処理する者」の「事務」は、法律行為たる事務に限らず、事実行為たる事務を含む。
判例は、背任罪の「事務」には法律行為に限られず、事実行為も含まれるとしている。したがって本肢は正しい。
根拠条文:刑法247条・e-Govで法令を開く
刑法247条―現行条文本文
第二百四十七条 (背任)
他人のためにその事務を処理する者が、自己若しくは第三者の利益を図り又は本人に損害を加える目的で、その任務に背く行為をし、本人に財産上の損害を加えたときは、五年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
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4 /
「財産上の損害」は、経済的見地から把握されるべきものであるから、返済の可能性が著しく低い無担保貸付けについては、その債務不履行が確定しなければ損害が発生したとはいえない。
判例は、経済的見地から財産的価値が減少すれば足り、債務不履行の確定までは不要としている。無担保貸付けで返済可能性が著しく低い場合でも、損害発生を否定できない。
根拠条文:刑法247条・e-Govで法令を開く
刑法247条―現行条文本文
第二百四十七条 (背任)
他人のためにその事務を処理する者が、自己若しくは第三者の利益を図り又は本人に損害を加える目的で、その任務に背く行為をし、本人に財産上の損害を加えたときは、五年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
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5 /
「本人に損害を加える目的」があるというためには、加害の点につき意欲ないし積極的認容が必要である。
判例は、図利加害目的のうち加害目的について、意欲や積極的認容までは不要とする。したがって、本肢は判例に反する。
根拠条文:刑法247条・e-Govで法令を開く
刑法247条―現行条文本文
第二百四十七条 (背任)
他人のためにその事務を処理する者が、自己若しくは第三者の利益を図り又は本人に損害を加える目的で、その任務に背く行為をし、本人に財産上の損害を加えたときは、五年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
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全体要旨
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