刑法 第307問
教材: 刑法③
予備試験 H25 第8問
論点: 詐欺罪
問題
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公式解答
3
正誤・解説
p1 /
国や地方公共団体が所有する財物は、刑法第246条第1項の詐欺罪における「財物」には当たらない。
判例は、国や地方公共団体の財物も246条1項の「財物」に当たり得るとしている。公的財産だから直ちに詐欺罪が排除されるわけではない。
根拠条文:刑法246条第1項・e-Govで法令を開く
刑法246条第1項―現行条文本文
人を欺いて財物を交付させた者は、十年以下の拘禁刑に処する。
刑法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:50)
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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p2 /
家賃を支払う意思も能力もないのに、これがあるように装って大家をだましてアパートの一室を借り受けた場合、刑法第246条第1項の詐欺罪が成立する。
この場合、判例は詐欺罪の成立を否定している。賃料支払意思・能力がないまま借り受けても、246条1項の「財物」を移転させたとはいえないためである。
根拠条文:刑法246条第1項・e-Govで法令を開く
刑法246条第1項―現行条文本文
人を欺いて財物を交付させた者は、十年以下の拘禁刑に処する。
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p3 /
商品買受けの注文の際、代金支払の意思も能力もないのに、そのことを告げることなく、単純に商品買受けの注文をした場合、その注文行為が刑法第246条第1項の詐欺罪における作為による欺罔行為となる。
判例は、特段の反対事情がない限り、代金支払意思があるかのような黙示の意思表示を含むとして、単純な注文行為自体を作為による欺罔行為とみる。
根拠条文:刑法246条第1項・e-Govで法令を開く
刑法246条第1項―現行条文本文
人を欺いて財物を交付させた者は、十年以下の拘禁刑に処する。
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p4 /
相手方を欺罔して錯誤に陥らせ、これにより相手方から財物の交付を受けたとしても、錯誤に陥ったことに相手方の過失が認められるときには、刑法第246条第1項の詐欺罪は成立しない。
被害者側に過失があっても、詐欺罪の成立は妨げられない。判例は、欺罔・錯誤・処分行為などの要件が満たされれば足りるとしている。
根拠条文:刑法246条第1項・e-Govで法令を開く
刑法246条第1項―現行条文本文
人を欺いて財物を交付させた者は、十年以下の拘禁刑に処する。
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p5 /
知慮浅薄な未成年者を欺罔して錯誤に陥らせ、これにより未成年者から財物の交付を受けた場合、刑法第248条の準詐欺罪が成立する。
判例は、248条の「知慮浅薄な未成年者」は心神耗弱者に準じて扱われる対象であり、未成年者から財物を交付させるには、詐欺又は恐喝の方法による必要があるとしている。
根拠条文:刑法248条・e-Govで法令を開く
刑法248条―現行条文本文
第二百四十八条 (準詐欺)
未成年者の知慮浅薄又は人の心神耗弱に乗じて、その財物を交付させ、又は財産上不法の利益を得、若しくは他人にこれを得させた者は、十年以下の拘禁刑に処する。
刑法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:50)
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全体要旨
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