刑法 第299問
教材: 刑法③
司法試験 H27 第16問
論点: 事後強盗罪
問題
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公式解答
3 / 5
正誤・解説
1 /
窃盗既遂犯人のみに事後強盗罪の主体となる。
判例は、事後強盗罪は窃盗の既遂に限られず、現場で逮捕を免れるため暴行・脅迫等をした未遂の場合も含むとする。したがって「既遂犯人のみ」は誤り。
根拠条文:刑法238条・e-Govで法令を開く
刑法238条―現行条文本文
第二百三十八条 (事後強盗)
窃盗が、財物を得てこれを取り返されることを防ぎ、逮捕を免れ、又は罪跡を隠滅するために、暴行又は脅迫をしたときは、強盗として論ずる。
刑法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:50)
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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2 /
事後強盗罪は、強盗罪と同様、財物と財産上の利益について成立する。
刑法238条は「窃盗が」と規定し、刑法235条のような「他人の財物」を窃取した者を前提とする。財産上の利益を含む構成ではないので誤り。
根拠条文:刑法238条・e-Govで法令を開く刑法235条・e-Govで法令を開く
刑法238条―現行条文本文
第二百三十八条 (事後強盗)
窃盗が、財物を得てこれを取り返されることを防ぎ、逮捕を免れ、又は罪跡を隠滅するために、暴行又は脅迫をしたときは、強盗として論ずる。
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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刑法235条―現行条文本文
第二百三十五条 (窃盗)
他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、十年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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3 /
窃盗犯人が窃盗の現場で逮捕を免れるために暴行・脅迫を加えた相手方が、現に当該窃盗犯人を逮捕する意図を有していなくても、事後強盗罪は成立する。
判例は、窃盗の取財を阻止したり逮捕を免れたりするため暴行・脅迫をした以上、相手方に現実の逮捕意思がなくても強盗として評価するとする。
根拠条文:刑法238条・e-Govで法令を開く
刑法238条―現行条文本文
第二百三十八条 (事後強盗)
窃盗が、財物を得てこれを取り返されることを防ぎ、逮捕を免れ、又は罪跡を隠滅するために、暴行又は脅迫をしたときは、強盗として論ずる。
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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4 /
窃盗犯人が窃盗の現場で逮捕を免れるために相手方を殺害した場合、強盗殺人罪は成立しない。
判例は、強盗殺人罪の「強盗」には、刑法238条による事後強盗も含まれるとする。よって、その場で殺害した場合に強盗殺人罪が成立しないとはいえず、誤り。
根拠条文:刑法238条・e-Govで法令を開く刑法240条・e-Govで法令を開く刑法239条・e-Govで法令を開く
刑法238条―現行条文本文
第二百三十八条 (事後強盗)
窃盗が、財物を得てこれを取り返されることを防ぎ、逮捕を免れ、又は罪跡を隠滅するために、暴行又は脅迫をしたときは、強盗として論ずる。
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刑法240条―現行条文本文
第二百四十条 (強盗致死傷)
強盗が、人を負傷させたときは無期又は六年以上の拘禁刑に処し、死亡させたときは死刑又は無期拘禁刑に処する。
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刑法239条―現行条文本文
第二百三十九条 (昏こん酔強盗)
人を昏こん酔させてその財物を盗取した者は、強盗として論ずる。
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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5 /
強盗予備罪の「強盗の罪を犯す目的」には、事後強盗を犯す目的も含まれる。
判例は、刑法237条の「強盗の罪を犯す目的」には、238条の事後強盗も含まれると解する。したがって正しい。
根拠条文:刑法238条・e-Govで法令を開く刑法237条・e-Govで法令を開く
刑法238条―現行条文本文
第二百三十八条 (事後強盗)
窃盗が、財物を得てこれを取り返されることを防ぎ、逮捕を免れ、又は罪跡を隠滅するために、暴行又は脅迫をしたときは、強盗として論ずる。
刑法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:50)
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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刑法237条―現行条文本文
第二百三十七条 (強盗予備)
強盗の罪を犯す目的で、その予備をした者は、二年以下の拘禁刑に処する。
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全体要旨
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