刑法 第291問
教材: 刑法③
司法試験 H21 第19問
論点: 強盗利得罪
問題
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公式解答
1 / 4
正誤・解説
1 /
甲は、乙から、報酬を支払うから丙の腕時計を奪ってきてほしい旨の依頼を受け、丙にけん銃を突き付けて同人の腕時計を奪った後、その報酬として乙から現金を受け取った。この場合、甲には脅盗利得罪が成立するほか、報酬に関する強盗利得罪が成立する。
強盗利得罪は「暴行又は脅迫を用いて他人の財物を強奪した」ことが前提で、報酬を受け取っただけではその要件を満たさない。
根拠条文:刑法236条第2項・e-Govで法令を開く刑法240条・e-Govで法令を開く
刑法236条第2項―現行条文本文
前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。
刑法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:50)
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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刑法240条―現行条文本文
第二百四十条 (強盗致死傷)
強盗が、人を負傷させたときは無期又は六年以上の拘禁刑に処し、死亡させたときは死刑又は無期拘禁刑に処する。
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2 /
甲は、飲食店で食事をした後、財布がないことに気付いたため、そのまま逃走しようと企て、店員乙のすきを見て店から出たが、店長丙に見付かって飲食代金を請求されるや、同人の首に登山ナイフを突き付けて同人をひるませた上、その場から逃走して行方をくらませた。この場合、甲には強盗利得罪が成立する。
判例は、債務の支払を免れる目的で暴行・脅迫を用い、現実に代金請求を免れた場合には、財産上不法の利益を得たとして強盗利得罪に当たるとしている。
根拠条文:刑法236条第2項・e-Govで法令を開く刑法240条・e-Govで法令を開く
刑法236条第2項―現行条文本文
前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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刑法240条―現行条文本文
第二百四十条 (強盗致死傷)
強盗が、人を負傷させたときは無期又は六年以上の拘禁刑に処し、死亡させたときは死刑又は無期拘禁刑に処する。
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3 /
甲は、この運転するタクシーに乗車するや、同乗する乙の首に出刃包丁を突き付けて行き先を告げ、同席する丙の意に反してタクシーを走行させた後、タクシー料金を支払わずに逃走して行方をくらませた。この場合、甲には強盗利得罪が成立する。
タクシー料金を支払わずに乗車を継続・利用する事案でも、判例は財産上不法の利益を得たものとして強盗利得罪を肯定している。
根拠条文:刑法236条第2項・e-Govで法令を開く刑法240条・e-Govで法令を開く
刑法236条第2項―現行条文本文
前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。
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刑法240条―現行条文本文
第二百四十条 (強盗致死傷)
強盗が、人を負傷させたときは無期又は六年以上の拘禁刑に処し、死亡させたときは死刑又は無期拘禁刑に処する。
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4 /
甲は、乙に金銭を貸し付けていたが、返済期限になっても同人が金銭を返済しないため、その居場所を知る丙の首に出刃包丁を突き付けて乙の所在に関する情報を聞き出し、その情報に基づいてこの居場所を見付け、同人から貸付金の返済を受けた。この場合、甲には強盗利得罪が成立する。
貸付金の返済は財産上不法の利益ではなく、強盗利得罪の対象となる利益とはいえない。
根拠条文:刑法236条第2項・e-Govで法令を開く刑法240条・e-Govで法令を開く
刑法236条第2項―現行条文本文
前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。
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刑法240条―現行条文本文
第二百四十条 (強盗致死傷)
強盗が、人を負傷させたときは無期又は六年以上の拘禁刑に処し、死亡させたときは死刑又は無期拘禁刑に処する。
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5 /
甲は、覚せい剤の密売人乙から覚せい剤を受け取った後、その代金を請求されるや、代金支払債務を免れるため、乙を殺害した。この場合、甲には強盗殺人罪が成立する。
代金支払を免れる目的で被害者を殺害し、財産上不法の利益を得るための行為といえる場合、強盗殺人罪が問題となるとする判例の立場に沿う。
根拠条文:刑法240条・e-Govで法令を開く
刑法240条―現行条文本文
第二百四十条 (強盗致死傷)
強盗が、人を負傷させたときは無期又は六年以上の拘禁刑に処し、死亡させたときは死刑又は無期拘禁刑に処する。
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全体要旨
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