刑法 第263問
教材: 刑法②
司法試験 R06 第14問
論点: 秘密を侵す罪
問題
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公式解答
4
正誤・解説
p1 /
信書開封罪は、信書に記載された人の秘密を保護法益とするため、正当な理由なく、封をしてある信書を開けたとしても、信書の内容を確認しなかった場合には成立しない。
信書開封罪は、封を破って開ける行為自体で成立し、内容を確認したかどうかは要件ではない。
根拠条文:刑法133条・e-Govで法令を開く
刑法133条―現行条文本文
第百三十三条 (信書開封)
正当な理由がないのに、封をしてある信書を開けた者は、一年以下の拘禁刑又は二十万円以下の罰金に処する。
刑法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:50)
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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p2 /
秘密漏示罪は、医師や弁護士など人の秘密を知りやすい職にある者を主体とする犯罪であり、かつて同職にあったが、既に同職にない者については、同罪の主体とはならない。
刑法134条1項は、現にその職にある者だけでなく、かつて同じ職にあった者も主体に含める。
根拠条文:刑法134条第1項・e-Govで法令を開く刑法134条第2項・e-Govで法令を開く
刑法134条第1項―現行条文本文
医師、薬剤師、医薬品販売業者、助産師、弁護士、弁護人、公証人又はこれらの職にあった者が、正当な理由がないのに、その業務上取り扱ったことについて知り得た人の秘密を漏らしたときは、六月以下の拘禁刑又は十万円以下の罰金に処する。
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刑法134条第2項―現行条文本文
宗教、祈祷とう若しくは祭祀しの職にある者又はこれらの職にあった者が、正当な理由がないのに、その業務上取り扱ったことについて知り得た人の秘密を漏らしたときも、前項と同様とする。
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p3 /
秘密漏示罪の「人の秘密」には、精神科の医師が医学的判断を内容とする精神鑑定を行う過程で知った鑑定対象者本人の秘密は含まれるが、同過程で知った同人以外の者の秘密は含まれない。
判例は、精神鑑定の過程で知った鑑定対象者本人以外の者の秘密も「人の秘密」に含まれるとしている。
根拠条文:刑法134条第1項・e-Govで法令を開く
刑法134条第1項―現行条文本文
医師、薬剤師、医薬品販売業者、助産師、弁護士、弁護人、公証人又はこれらの職にあった者が、正当な理由がないのに、その業務上取り扱ったことについて知り得た人の秘密を漏らしたときは、六月以下の拘禁刑又は十万円以下の罰金に処する。
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p4 /
弁護士が、正当な理由なく、業務上取り扱ったことについて知り得た人の秘密を漏らしたときには秘密漏示罪が成立するが、弁護士が業務とは無関係に偶然知った人の秘密を漏らしたとしても、弁護士が業務上取り扱ったことについて知り得た人の秘密を漏らしたとしても、同罪は成立しない。
刑法134条1項は、職務上取り扱ったことにより知った秘密の漏示を処罰する。業務と無関係に偶然知った秘密は対象外である。
根拠条文:刑法134条第1項・e-Govで法令を開く刑法134条第2項・e-Govで法令を開く
刑法134条第1項―現行条文本文
医師、薬剤師、医薬品販売業者、助産師、弁護士、弁護人、公証人又はこれらの職にあった者が、正当な理由がないのに、その業務上取り扱ったことについて知り得た人の秘密を漏らしたときは、六月以下の拘禁刑又は十万円以下の罰金に処する。
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刑法134条第2項―現行条文本文
宗教、祈祷とう若しくは祭祀しの職にある者又はこれらの職にあった者が、正当な理由がないのに、その業務上取り扱ったことについて知り得た人の秘密を漏らしたときも、前項と同様とする。
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p5 /
弁護士が、正当な理由なく、業務上取り扱ったことについて知り得た人の秘密を特定かつ少数の人に漏らした場合、その者らを通じて不特定又は多数の人へと秘密が漏らされなければ、秘密漏示罪は成立しない。
秘密漏示罪は、漏らした相手が少数者であっても成立しうる。さらに、その先に不特定多数へ広がることまでは要件でない。
根拠条文:刑法134条第1項・e-Govで法令を開く
刑法134条第1項―現行条文本文
医師、薬剤師、医薬品販売業者、助産師、弁護士、弁護人、公証人又はこれらの職にあった者が、正当な理由がないのに、その業務上取り扱ったことについて知り得た人の秘密を漏らしたときは、六月以下の拘禁刑又は十万円以下の罰金に処する。
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全体要旨
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