刑法 第204問
教材: 刑法②
司法試験 R06 第7問
論点: 罪数
問題
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公式解答
2 / 4
正誤・解説
1 /
甲は、転売目的でA所有のバッグを盗み、自宅に持ち帰ったが、転売先が見付からなかったため、同バッグを焼却した。この場合、甲に窃盗罪及び器物損壊罪が成立し、両罪は併合罪となる。
窃盗で盗品を損壊した場合、損壊は窃盗罪の評価の中で扱われ、器物損壊罪は原則として成立しない。したがって、両罪の併合罪にはならない。
根拠条文:刑法235条・e-Govで法令を開く刑法261条・e-Govで法令を開く
刑法235条―現行条文本文
第二百三十五条 (窃盗)
他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、十年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
刑法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:50)
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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刑法261条―現行条文本文
第二百六十一条 (器物損壊等)
前三条に規定するもののほか、他人の物を損壊し、又は傷害した者は、三年以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金若しくは科料に処する。
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2 /
甲は、乙に対し、「バッグを盗んできたら売却してやる。」などと言って窃盗を教唆し、乙が盗んだバッグを受け取り、同バッグの売却をあっせんした。この場合、甲に窃盗教唆罪及び盗品等有償処分あっせん罪が成立し、両罪は併合罪となる。
判例は、主眼にある犯罪の手段として行われた犯罪と、その後の盗品等有償処分あっせんとの間に通常手段・結果の関係があれば、併合罪関係を認める。
根拠条文:刑法61条第1項・e-Govで法令を開く刑法235条・e-Govで法令を開く刑法256条第2項・e-Govで法令を開く
刑法61条第1項―現行条文本文
人を教唆して犯罪を実行させた者には、正犯の刑を科する。
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刑法235条―現行条文本文
第二百三十五条 (窃盗)
他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、十年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
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刑法256条第2項―現行条文本文
前項に規定する物を運搬し、保管し、若しくは有償で譲り受け、又はその有償の処分のあっせんをした者は、十年以下の拘禁刑及び五十万円以下の罰金に処する。
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3 /
甲は、当初より代金を支払う意思も能力もないのに、これらがあるように装って、民宿において朝食付きの宿泊利用を申し込み、同民宿に宿泊し、かつ、同民宿で朝食の提供を受けた。この場合、甲に刑法第246第1項の詐欺罪及び同条第2項の詐欺罪が成立し、両罪は併合罪となる。
宿泊と朝食提供が一体として評価され、詐欺罪の包摂関係で処理されるとする判例の立場から、246条1項と2項の併合罪にはならない。
根拠条文:刑法246条第1項・e-Govで法令を開く刑法246条第2項・e-Govで法令を開く
刑法246条第1項―現行条文本文
人を欺いて財物を交付させた者は、十年以下の拘禁刑に処する。
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刑法246条第2項―現行条文本文
前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。
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4 /
甲は、真実は募金を災害復興支援のために使うつもりはなく、自己のために費消するつもりであるのにこれを隠して、事情を知らない多数のアルバイトの募金活動員に、連日、駅前で募金箱を持たせ、「災害復興支援のために募金をお願いします。」と連呼させ、多数回にわたり、不特定多数の通行人からそれぞれ少額の現金を募金箱に投入させてだまし取った。この場合、甲に詐欺罪の包括一罪が成立する。
多数の被害者に対する同一内容の募金詐欺が、単一の意思・計画に基づき継続反復して行われたものとして評価され、包括一罪とされる。
根拠条文:刑法246条第1項・e-Govで法令を開く
刑法246条第1項―現行条文本文
人を欺いて財物を交付させた者は、十年以下の拘禁刑に処する。
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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5 /
甲は、他人から盗んだクレジットカードを使用して商品をだまし取ろうと考え、A名義のクレジットカードを窃取し、家電量販店において、店員に対し、Aに成り済まして同クレジットカードを提示して商品の購入を申し込んだが、同店員に盗難カードであることを見破られたため、商品を手に入れることができなかった。この場合、甲に窃盗罪及び詐欺未遂罪が成立し、両罪は牽連犯となる。
判例は、窃盗とその後の詐欺について、通常手段・結果の関係があれば牽連犯を認めるが、盗んだカードを用いた詐欺未遂まで直ちに窃盗と牽連犯になるとはいえない。
根拠条文:刑法235条・e-Govで法令を開く刑法246条第1項・e-Govで法令を開く刑法43条・e-Govで法令を開く
刑法235条―現行条文本文
第二百三十五条 (窃盗)
他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、十年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
刑法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:50)
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刑法246条第1項―現行条文本文
人を欺いて財物を交付させた者は、十年以下の拘禁刑に処する。
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刑法43条―現行条文本文
第四十三条 (未遂減免)
犯罪の実行に着手してこれを遂げなかった者は、その刑を減軽することができる。
ただし、自己の意思により犯罪を中止したときは、その刑を減軽し、又は免除する。
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全体要旨
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