刑法 第197問
教材: 刑法②
司法試験 H27 第17問
論点: 罪数
問題
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公式解答
3
正誤・解説
1 /
甲は、酒に酔った状態で、自動車を無免許で運転した。甲には酒酔い運転の罪と無免許運転の罪が成立し、これらは観念的競合となる。
判例は、無免許運転と酒酔い運転は、車両運転者の属性にすぎない事情が同一の行為に評価されるとして、観念的競合ではなく法条競合とみる。
根拠条文:刑法54条第1項・e-Govで法令を開く刑法118条第1項第1号・e-Govで法令を開く刑法117条の2第1号・e-Govで法令を開く刑法65条第1項・e-Govで法令を開く
刑法54条第1項―現行条文本文
一個の行為が二個以上の罪名に触れ、又は犯罪の手段若しくは結果である行為が他の罪名に触れるときは、その最も重い刑により処断する。
刑法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:50)
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刑法118条第1項第1号―現行条文本文
ガス、電気又は蒸気を漏出させ、流出させ、又は遮断し、よって人の生命、身体又は財産に危険を生じさせた者は、三年以下の拘禁刑又は十万円以下の罰金に処する。
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刑法117条の2第1号―現行条文本文
第百十七条の二 (業務上失火等)
第百十六条又は前条第一項の行為が業務上必要な注意を怠ったことによるとき、又は重大な過失によるときは、三年以下の拘禁刑又は百五十万円以下の罰金に処する。
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刑法65条第1項―現行条文本文
犯人の身分によって構成すべき犯罪行為に加功したときは、身分のない者であっても、共犯とする。
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2 /
甲及び乙は、対立する暴走族の構成員たることを共謀し、同構成員であるX、Y及びZに対し、殴る蹴るの暴行を加え、それぞれに傷害を負わせた。甲及び乙にはそれぞれ3個の傷害罪が成立し、これらは併合罪となる。
数人が共同して複数人を順次暴行し各人に傷害結果を生じさせた場合、被害者ごとに傷害罪が成立し、各傷害罪の間では併合罪となるとするのが判例。
根拠条文:刑法204条・e-Govで法令を開く
刑法204条―現行条文本文
第二百四条 (傷害)
人の身体を傷害した者は、十五年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
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3 /
甲は、乙がX及びYを殺害するつもりでいることを知ったことから、凶器としてナイフ1本を乙に手渡したところ、乙は、同ナイフを用いてX及びYを殺害した。甲には2個の殺人幇助の罪が成立し、これらは併合罪となる。
殺人のような正犯が複数成立する場合でも、幇助行為自体は一個として把握されるため、幇助罪の数も一個とみるのが判例の立場。
根拠条文:刑法199条・e-Govで法令を開く刑法62条第1項・e-Govで法令を開く刑法54条第1項・e-Govで法令を開く
刑法199条―現行条文本文
第百九十九条 (殺人)
人を殺した者は、死刑又は無期若しくは五年以上の拘禁刑に処する。
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刑法62条第1項―現行条文本文
正犯を幇ほう助した者は、従犯とする。
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刑法54条第1項―現行条文本文
一個の行為が二個以上の罪名に触れ、又は犯罪の手段若しくは結果である行為が他の罪名に触れるときは、その最も重い刑により処断する。
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4 /
甲は、離婚した元妻Xを殺害する目的で、深夜、Xの母親Y宅に侵入し、その場にいたX、Y及びYの子Zを順次殺害した。甲には1個の住居侵入罪と3個の殺人罪が成立するが、住居侵入罪と各殺人罪は牽連犯となり、全体が科刑上一罪となる。
住居侵入は殺人の手段・一連の実行行為と評価され、判例は住居侵入罪と殺人罪との関係を牽連犯とし、科刑上一罪として処理する。
根拠条文:刑法130条・e-Govで法令を開く刑法199条・e-Govで法令を開く刑法54条第1項・e-Govで法令を開く
刑法130条―現行条文本文
第百三十条 (住居侵入等)
正当な理由がないのに、人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは艦船に侵入し、又は要求を受けたにもかかわらずこれらの場所から退去しなかった者は、三年以下の拘禁刑又は十万円以下の罰金に処する。
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刑法199条―現行条文本文
第百九十九条 (殺人)
人を殺した者は、死刑又は無期若しくは五年以上の拘禁刑に処する。
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一個の行為が二個以上の罪名に触れ、又は犯罪の手段若しくは結果である行為が他の罪名に触れるときは、その最も重い刑により処断する。
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5 /
甲は、身の代金を得る目的でXを拐取し、更にXを監禁し、その間にXの近親者に対して身の代金を要求した。甲には身の代金目的拐取罪、拐取者の代金要求罪及び監禁罪が成立し、身の代金目的拐取罪と拐取者の代金要求罪は牽連犯となり、これらの各罪と監禁罪は併合罪となる。
身の代金目的拐取と代金要求は目的・手段の関係で牽連犯となり、監禁は別個の罪として併合罪になるとするのが判例。
根拠条文:刑法220条・e-Govで法令を開く刑法225条の2第1項・e-Govで法令を開く刑法227条第4項・e-Govで法令を開く
刑法220条―現行条文本文
第二百二十条 (逮捕及び監禁)
不法に人を逮捕し、又は監禁した者は、三月以上七年以下の拘禁刑に処する。
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刑法225条の2第1項―現行条文本文
近親者その他略取され又は誘拐された者の安否を憂慮する者の憂慮に乗じてその財物を交付させる目的で、人を略取し、又は誘拐した者は、無期又は三年以上の拘禁刑に処する。
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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刑法227条第4項―現行条文本文
第二百二十五条の二第一項の目的で、略取され又は誘拐された者を収受した者は、二年以上の有期拘禁刑に処する。
略取され又は誘拐された者を収受した者が近親者その他略取され又は誘拐された者の安否を憂慮する者の憂慮に乗じて、その財物を交付させ、又はこれを要求する行為をしたときも、同様とする。
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全体要旨
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