刑法 第162問
教材: 刑法②
司法試験 H28 第3問
論点: 間接従犯
問題
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【事例】甲は、乙又は乙の友人が窃盗罪を犯そうとしていることを知り、その手助けのために、乙に対し、同罪の遂行に必要な道具を貸したところ、さらに、乙はその道具を友人丙に貸し、両がこれを用いて同罪を犯した。なお、両には同罪の正犯が成立し、乙にはその従犯が成立するものとする。
公式解答
2
正誤・解説
1 /
従犯には独立した犯罪性が認められる。
従犯は正犯の犯罪に従属して成立するもので、独立した犯罪としての性質を前提にしない。したがって、甲の従犯成立を基礎づける論拠にはならない。
根拠条文:刑法62条第1項・e-Govで法令を開く
刑法62条第1項―現行条文本文
正犯を幇ほう助した者は、従犯とする。
刑法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:50)
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
2 /
従犯の幇助には、教唆者を教唆した者については正犯の刑を科すとする刑法第61条第2項のような規定がない。
説明では、従犯の幇助については第61条2項のような明文がなく、同項の反対解釈により従犯への幇助の従犯を否定すべきとしている。
根拠条文:刑法61条第2項・e-Govで法令を開く
刑法61条第2項―現行条文本文
教唆者を教唆した者についても、前項と同様とする。
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
3 /
共犯は修正された構成要件に該当する行為であるところ、従犯もその構成要件においては「正犯」となる。
共犯を修正された構成要件としてみる考え方でも、従犯は「正犯」ではなく「正犯を幇助した者」と位置づけられる。よって、この記述は論拠として用いにくい。
根拠条文:刑法235条・e-Govで法令を開く刑法62条第1項・e-Govで法令を開く刑法61条第2項・e-Govで法令を開く
刑法235条―現行条文本文
第二百三十五条 (窃盗)
他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、十年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
刑法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:50)
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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刑法62条第1項―現行条文本文
正犯を幇ほう助した者は、従犯とする。
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刑法61条第2項―現行条文本文
教唆者を教唆した者についても、前項と同様とする。
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4 /
幇助は正犯を容易にすることであるという定義からすると、幇助行為が直接的になされたか、間接的になされたかは必ずしも問われない。
幇助の定義からは、直接・間接の別よりも、正犯を容易にしたといえるかが問題になる。したがって、この記述は甲の従犯成立を否定する方向の論拠にはならない。
根拠条文:刑法235条・e-Govで法令を開く刑法62条第1項・e-Govで法令を開く刑法61条第2項・e-Govで法令を開く
刑法235条―現行条文本文
第二百三十五条 (窃盗)
他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、十年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
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刑法62条第1項―現行条文本文
正犯を幇ほう助した者は、従犯とする。
刑法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:50)
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
刑法61条第2項―現行条文本文
教唆者を教唆した者についても、前項と同様とする。
刑法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:50)
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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5 /
教唆犯に対する幇助行為は従犯として処罰される。
説明では、教唆も修正された構成要件に当たる以上、教唆に対する幇助も従犯として処罰され得るとしている。したがって、甲の成立を肯定する論拠となり得る。
根拠条文:刑法235条・e-Govで法令を開く刑法62条第1項・e-Govで法令を開く刑法61条第2項・e-Govで法令を開く
刑法235条―現行条文本文
第二百三十五条 (窃盗)
他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、十年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
刑法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:50)
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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刑法62条第1項―現行条文本文
正犯を幇ほう助した者は、従犯とする。
刑法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:50)
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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刑法61条第2項―現行条文本文
教唆者を教唆した者についても、前項と同様とする。
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全体要旨
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