刑法 第160問
教材: 刑法②
司法試験 R04 第11問
論点: 共犯
問題
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公式解答
4
正誤・解説
p1 /
刑法第60条における「実行」とは、基本的構成要件の実現に向けた行為に限定され、予備行為はこれに含まれないから、予備罪の共同正犯は成立しない。
60条の「二人以上共同して犯罪を実行した者」は、実行行為に限定される趣旨ではない。判例は、予備行為についても共同で行えば共同正犯を認める余地を示している。
根拠条文:刑法60条・e-Govで法令を開く
刑法60条―現行条文本文
第六十条 (共同正犯)
二人以上共同して犯罪を実行した者は、すべて正犯とする。
刑法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:50)
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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p2 /
実行共同正犯の成立に必要な各関与者間の意思連絡は、明示的なものだけではなく黙示的なものも含むが、共謀共同正犯においては、明示的な意思連絡が必要であり、黙示的な意思連絡では足りない。
判例は、実行共同正犯・共謀共同正犯のいずれについても、意思連絡は黙示的なものを含むとする。明示に限るという理解は誤り。
根拠条文:刑法60条・e-Govで法令を開く
刑法60条―現行条文本文
第六十条 (共同正犯)
二人以上共同して犯罪を実行した者は、すべて正犯とする。
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p3 /
ある犯罪が成立するについて当然予想され、むしろそのために欠くことができない関与行為について、これを正犯として処罰する規定がない場合であっても、関与を受けた側の可罰的な行為の教唆又は幇助として処罰されることは当然である。
当然に教唆・幇助になるわけではない。判例は、法の意図しないところであり、原則として法に定めのない行為を教唆・幇助として処罰できないとする。
根拠条文:刑法60条・e-Govで法令を開く
刑法60条―現行条文本文
第六十条 (共同正犯)
二人以上共同して犯罪を実行した者は、すべて正犯とする。
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p4 /
既に特定の犯罪の実行を確定的に決意している者に対してその実行を勧め、これによってその者の決意が強固になった場合、教唆犯は成立し得るが、幇助犯は成立しない。
既に犯意がある者でも、その決意を一層強めて実行させれば教唆になり得る。これに対し、単に既存の犯意を強固にする程度なら幇助に当たらないと整理される。
根拠条文:刑法60条・e-Govで法令を開く
刑法60条―現行条文本文
第六十条 (共同正犯)
二人以上共同して犯罪を実行した者は、すべて正犯とする。
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p5 /
犯行に必要な用具を第三者を介して正犯に提供した場合、正犯の犯行を間接的に幇助したことになるが、間接教唆と異なり、間接幇助を処罰する明文の規定が存在しないため、幇助犯は成立しない。
第三者を介して必要な用具を渡し、正犯の実行を助けたなら幇助は成立し得る。判例はそのような態様も幇助として捉えている。
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刑法60条―現行条文本文
第六十条 (共同正犯)
二人以上共同して犯罪を実行した者は、すべて正犯とする。
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全体要旨
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