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刑法 第145問

教材: 刑法②

プレ-12

論点: 正犯と共犯の区別

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問題

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【事例】 父甲は、長男乙(13歳)に対し、「丙にけん銃を突き付けて脅迫し、現金を奪ってこい。」と指示し、けん銃を手渡した。乙は、甲から受け取ったけん銃と自ら用意したナイフを携行した上、顔を見られないように覆面をして丙方に押し入り、丙にけん銃を向けた上、ナイフを突き付けて脅迫し、現金30万円を強取した。甲は、乙からこの現金30万円を受け取り、遊興費として全額費消した。 【発言】 学生A 乙は①だが、私は共犯の要素従属性の問題につき②の立場から、甲は強盗罪の③だと思う。 学生B 刑法第61条第1項は、「人を教唆して『犯罪』を実行させた者」と規定しているから、要素従属性の問題では④が正しいと思う。乙は⑤と考えるべきであり、甲は強盗罪の③ではなく、⑥だと思う。 学生A 乙は①だが、覆面をしたことで分かるように違法な行為をしている認識がある上、自らナイフを準備しており、⑦を備えていると認められる。したがって、乙を⑤と考えるのは無理がある。 学生C 私も、乙に⑧ような特別の事情がない限り、甲を⑥だと考えるのは妥当ではないと思う。そして、乙が甲の具体的指示に従って実行行為を遂行したこと、強取した現金を甲がすべて費消したことなどの事情を実質的に考慮すれば、甲は強盗罪の③ではなく、⑨だと思う。 学生A C君は⑩を認めるから、その結論になるのではないか。しかし、本件の事例で、「意思の連絡」以上の「共謀」が認められるかは疑問であり、甲は強盗罪の③だと思う。

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