刑法 第116問
教材: 刑法①
司法試験 R04 第8問
論点: 責任能力
問題
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公式解答
2
正誤・解説
proposition_1 /
心神喪失とは、精神の障害により事物の理非善悪を弁識する能力又はこの弁識に従って行動する能力の状態を指すと解されているところ、ここにいう精神の障害とは、飲酒による酩酊等、一時的な精神状態の異常も含まれる。
判例は、心神喪失の「精神の障害」に一時的な精神状態の異常も含めている。飲酒による酩酊等も含まれるとするので正しい。
根拠条文:刑法39条第1項・e-Govで法令を開く刑法39条第2項・e-Govで法令を開く
刑法39条第1項―現行条文本文
心神喪失者の行為は、罰しない。
刑法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:50)
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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刑法39条第2項―現行条文本文
心神耗弱者の行為は、その刑を減軽する。
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proposition_2 /
13歳の少年の行為は、罰しないことが原則であるが、故意の犯罪行為により被害者を死亡させた場合、事案の重大性等の事情を考慮し、相当と認めるときは刑罰を科することができる。
14歳に満たない者の行為は罰しない。13歳に対して事案の重大性を理由に刑罰を科すことはできないので誤り。
根拠条文:刑法41条・e-Govで法令を開く
刑法41条―現行条文本文
第四十一条 (責任年齢)
十四歳に満たない者の行為は、罰しない。
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proposition_3 /
自ら日常的・継続的に覚醒剤を使用した影響により、継続的な精神障害が生じ、心神耗弱状態で傷害の犯行に及んだ場合には、自己の先行行為によって心神耗弱状態を招いたものだから、刑法第39条第2項を適用する余地はない。
判例は、自己の先行行為で心神耗弱を招いた場合でも、直ちに39条2項適用が否定されるとはしていない。したがって誤り。
根拠条文:刑法39条第1項・e-Govで法令を開く刑法39条第2項・e-Govで法令を開く
刑法39条第1項―現行条文本文
心神喪失者の行為は、罰しない。
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刑法39条第2項―現行条文本文
心神耗弱者の行為は、その刑を減軽する。
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proposition_4 /
刑法第39条第2項は刑の任意的減軽を定めているから、犯行時に心神耗弱の状態にあったとしても、その刑を減刑しないことができる。
39条2項は心神耗弱者の行為について「その刑を減軽する」と定める。必要的減軽であり、減軽しないことはできないので誤り。
根拠条文:刑法39条第1項・e-Govで法令を開く刑法39条第2項・e-Govで法令を開く
刑法39条第1項―現行条文本文
心神喪失者の行為は、罰しない。
刑法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:50)
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刑法39条第2項―現行条文本文
心神耗弱者の行為は、その刑を減軽する。
刑法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:50)
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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proposition_5 /
精神障害を有する同一人について、Aという罪に当たる行為については責任能力があるが、Bという罪に当たる別の行為については責任能力がないという事態は観念し得る。
責任能力の有無・程度は法律判断であり、行為時の状況等を総合して判断されるため、同一人でも行為ごとに異なる結論があり得る。
全体要旨
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