刑法 第91問
教材: 刑法①
司法試験 R02 第3問
論点: 防衛行為の一体性
問題
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学生A及びBは、過剰防衛に関する次の【事例】について、後記【会話】のとおり議論している。
公式解答
5. ③f ④h
正誤・解説
p1 /
①(a.時間的・場所的な関係や甲の主観面等に照らし、a.個別的行為・b.一連一体の行為)
事例Ⅰでは、甲の反撃とその後の顔面を殴った行為を、時間的・場所的関係や主観面を踏まえて一連一体の行為として捉える立場が適切とされている。
根拠条文:刑法36条第1項・e-Govで法令を開く
刑法36条第1項―現行条文本文
急迫不正の侵害に対して、自己又は他人の権利を防衛するため、やむを得ずにした行為は、罰しない。
刑法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:50)
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
p2 /
②(c.過剰防衛としての傷害罪が成立する・d.暴行罪のみが成立する)
事例Ⅰでは、過剰防衛としての傷害罪が成立すると整理されているため、暴行罪のみとするのは不適切である。
根拠条文:刑法36条第1項・e-Govで法令を開く
刑法36条第1項―現行条文本文
急迫不正の侵害に対して、自己又は他人の権利を防衛するため、やむを得ずにした行為は、罰しない。
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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p3 /
③(e.過剰防衛としての傷害致死罪が成立する・f.傷害罪のみが成立する)
事例Ⅱでは、胸部を蹴った行為とその後の行為の間に断絶があるとして、傷害致死罪ではなく傷害罪のみが成立すると説明されている。
根拠条文:刑法36条第1項・e-Govで法令を開く
刑法36条第1項―現行条文本文
急迫不正の侵害に対して、自己又は他人の権利を防衛するため、やむを得ずにした行為は、罰しない。
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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p4 /
④(g.違法性が否定されるべき行為が遡って違法と評価されることになる・h.専ら攻撃の意思で胸部を蹴り付けた場合の方が、防衛の意思で胸部を蹴り付けた場合より軽い罪が成立する)
事例Ⅱでは、両暴行を一体として過剰防衛を考えると、正当防衛に当たる第1暴行まで処罰対象に含めてしまう問題がある、という論点が示されている。
根拠条文:刑法36条第1項・e-Govで法令を開く
刑法36条第1項―現行条文本文
急迫不正の侵害に対して、自己又は他人の権利を防衛するため、やむを得ずにした行為は、罰しない。
刑法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:50)
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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全体要旨
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