刑法 第89問
教材: 刑法①
司法試験 R03 第17問
論点: 正当防衛
問題
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正当防衛(刑法第36条第1項)
公式解答
2 / 5
正誤・解説
1 /
刑法第36条第1項における「急迫」というのは、法益の侵害が現に存在していることを要する。
判例は「急迫」を、法益侵害が現に存在する場合に限らず、間近に押し迫っていることを意味するとする。
根拠条文:刑法36条第1項・e-Govで法令を開く
刑法36条第1項―現行条文本文
急迫不正の侵害に対して、自己又は他人の権利を防衛するため、やむを得ずにした行為は、罰しない。
刑法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:50)
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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2 /
刑法第36条第1項における「やむを得ずにした行為」というには、反撃行為が権利を防衛する手段として必要最小限のものであること、すなわち侵害に対する防衛手段として相当性を有するものであることを要する。
「やむを得ずにした行為」は、急迫不正の侵害に対し、必要最小限で防衛手段として相当性を有することをいう。
根拠条文:刑法36条第1項・e-Govで法令を開く
刑法36条第1項―現行条文本文
急迫不正の侵害に対して、自己又は他人の権利を防衛するため、やむを得ずにした行為は、罰しない。
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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3 /
急迫不正の侵害がないのにあると誤信して、防衛の意思で反撃行為を行った場合でも、正当防衛が成立し得る。
急迫不正の侵害がない以上、正当防衛は成立しない。誤信の場合は、故意阻却など別途の問題となる。
4 /
刑法第36条第1項という「権利」は、個人的法益に限られ、国家的・社会的法益は、これに含まれない。
判例は、個人的法益に限られず、国家的・公共的法益についても正当防衛が許される場合があるとしている。
根拠条文:刑法36条第1項・e-Govで法令を開く
刑法36条第1項―現行条文本文
急迫不正の侵害に対して、自己又は他人の権利を防衛するため、やむを得ずにした行為は、罰しない。
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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5 /
刑法第36条第1項における「不正の侵害」というには、可罰的な行為であることを要しない。
「不正」とは違法なことを指し、必ずしも可罰的な行為であることまでは要しない。
根拠条文:刑法36条第1項・e-Govで法令を開く
刑法36条第1項―現行条文本文
急迫不正の侵害に対して、自己又は他人の権利を防衛するため、やむを得ずにした行為は、罰しない。
刑法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:50)
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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全体要旨
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