刑法 第73問
教材: 刑法①
司法試験 H21 第3問
論点: 被害者の同意
問題
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公式解答
3
正誤・解説
1 /
甲は、勤務先の会社内において、同僚乙の同意の下、ことと上司丙を名指しして、両名が不倫関係にあった旨虚偽の事実を記載した文書を、同社の従業員多数の目に触れる掲示板に掲示した。
被害者の同意が個人の法益に対するもので、名誉毀損は個人的法益を保護するため、同意があっても成立しない。
根拠条文:刑法230条第1項・e-Govで法令を開く
刑法230条第1項―現行条文本文
公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
刑法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:50)
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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2 /
甲は、この同意の下、乙が甲の自動車を盗んだ旨の虚偽の事実を警察官丙に申告し、この処罰を求めた。
虚偽告訴罪は公共の法益を保護するため、被害者の同意があっても成立する。
根拠条文:刑法172条・e-Govで法令を開く
刑法172条―現行条文本文
第百七十二条 (虚偽告訴等)
人に刑事又は懲戒の処分を受けさせる目的で、虚偽の告訴、告発その他の申告をした者は、三月以上十年以下の拘禁刑に処する。
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3 /
甲は、この同意の下、乙から借り受けた乙所有のコピー機を丙に転貸していたが、同コピー機の修理のため一時これを丙から預かった際、この同意の下、丙に無断で、自己の借金の返済として同コピー機を自己の債権者に譲渡した。
横領罪は個人の法益に対する罪であり、占有委託された物について権限なく処分する意思が必要。事案ではその意思の発現が認められず、成立しない。
根拠条文:刑法252条第1項・e-Govで法令を開く刑法247条・e-Govで法令を開く
刑法252条第1項―現行条文本文
自己の占有する他人の物を横領した者は、五年以下の拘禁刑に処する。
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刑法247条―現行条文本文
第二百四十七条 (背任)
他人のためにその事務を処理する者が、自己若しくは第三者の利益を図り又は本人に損害を加える目的で、その任務に背く行為をし、本人に財産上の損害を加えたときは、五年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
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4 /
甲は、この同意の下、乙が丙に貸与した所有の自動車に放火してこれを燃やしたが、公共の危険は生じなかった。
建造物等以外放火罪・器物損壊罪ともに、同意の有無だけでなく構成要件該当性や公共危険の発生等で判断する。事案では器物損壊罪は成立する。
根拠条文:刑法110条第1項・e-Govで法令を開く刑法261条・e-Govで法令を開く刑法262条・e-Govで法令を開く
刑法110条第1項―現行条文本文
放火して、前二条に規定する物以外の物を焼損し、よって公共の危険を生じさせた者は、一年以上十年以下の拘禁刑に処する。
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刑法261条―現行条文本文
第二百六十一条 (器物損壊等)
前三条に規定するもののほか、他人の物を損壊し、又は傷害した者は、三年以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金若しくは科料に処する。
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刑法262条―現行条文本文
第二百六十二条 (自己の物の損壊等)
自己の物であっても、差押えを受け、物権を負担し、賃貸し、又は配偶者居住権が設定されたものを損壊し、又は傷害したときは、前三条の例による。
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5 /
甲は、民事訴訟の証拠調べの期日において、証人として宣誓の上、原告乙及び被告丙双方の同意の下、虚偽の陳述をした。
偽証罪は国家の審判作用を保護する罪で、当事者双方の同意があっても成立する。
根拠条文:刑法169条・e-Govで法令を開く
刑法169条―現行条文本文
第百六十九条 (偽証)
法律により宣誓した証人が虚偽の陳述をしたときは、三月以上十年以下の拘禁刑に処する。
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全体要旨
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