刑法 第10問
教材: 刑法①
司法試験 H18 第6問
論点: 犯罪の終了時期
問題
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「犯罪の終了時期」に関し、各犯罪は即成犯、①及び②に区別される。殺人罪は即成犯であり、③は①であり、④は②である。ある犯罪が①か②かの区別は、⑤の起算時期や⑥の成立範囲に影響があるとされる。この区別の基準について、実行行為を基準にする考え方と法益侵害を基準にする考え方がある。被害者を部屋に閉じ込めた後、行為者が眠ってしまった監禁の事例について、前者の考え方は、被害者を閉じ込めたまま解放しないことを実行行為と評価して継続犯であるとするのに対し、後者の考え方は、⑦を理由に継続犯であるとする。さらに、前者の考え方は、傷害罪について、一回の暴行によって傷害を発生させたような一般的な態様の場合は、①とするが、⑧のような特別な態様の場合は、②であるとする。
公式解答
4. ③c ⑦j ⑧k
正誤・解説
p1 /
継続犯
犯罪の終了時期の区別として、継続犯は状態が継続している犯罪をいう。後者の法益侵害基準では監禁の自由侵害が継続することを理由に継続犯とする。
p2 /
状態犯
各犯罪の区別では、状態犯は違法な状態が残存するだけで終了する類型。傷害罪でも特別な態様では状態犯とするという整理が本問の趣旨。
p3 /
窃盗罪
殺人罪は即成犯で、語群では窃盗罪が継続犯ではなく状態犯でもない趣旨の対象として置かれている。
p4 /
監禁罪
監禁罪は被害者の自由を奪う状態が継続するため、継続犯として扱われる。
p5 /
刑の時効
犯罪が即成犯か継続犯かで、刑の時効の起算時期に影響する。
p6 /
公訴時効
継続犯かどうかは、公訴時効の成立範囲にも影響する。
p7 /
被害者の移動の自由が刻々と侵害されていること
法益侵害基準では、監禁の本質を被害者の移動の自由侵害の継続として捉える。
p8 /
刃物で被害者の手の指を切断し被害者の物をつかむ機能を永久的に侵害した事例
傷害罪では、一般的な暴行による傷害は継続犯ではなく、特別な態様の事例を状態犯として扱う整理が示されている。
全体要旨
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