刑事訴訟法 第347問
教材: 刑事訴訟法②
司法試験 H26 第39問
論点: 外国人に対する刑事手続
問題
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外国人(日本国籍を有さず、かつ日本語に通じない者をいう。以下同じ。)の刑事手続に関する次のアからオまでの各記述のうち、正しいものの組合せは、後記1から5までのうちどれか。ただし、判例がある場合には、それに照らして考えるものとする。
公式解答
3. イ エ
正誤・解説
p1 /
司法警察員がその所持する逮捕状により外国人である被疑者を逮捕する場合、同被疑者に逮捕状を示さなくても違法ではない。
刑訴法201条1項は、逮捕状を被疑者に示さなければならないとする。被疑者が外国人かどうかで区別はないので、本肢は誤り。
根拠条文:刑事訴訟法201条第1項・e-Govで法令を開く
刑事訴訟法201条第1項―現行条文本文
逮捕状により被疑者を逮捕するには、逮捕状を被疑者に示さなければならない。
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p2 /
外国人である被疑者を通訳を介して取り調べる場合、その供述録取書を日本語で作成しても違法ではない。
裁判所では日本語を用いる(裁判所法74条)。また、通訳を介した取調べでも供述録取書は日本語で作成されるのが原則で、本肢は正しい。
根拠条文:刑事訴訟法74条・e-Govで法令を開く刑事訴訟法235条第1項・e-Govで法令を開く刑事訴訟法130条・e-Govで法令を開く
刑事訴訟法74条―現行条文本文
第七十四条
勾引状又は勾留状の執行を受けた被告人を護送する場合において必要があるときは、仮に最寄りの刑事施設にこれを留置することができる。
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刑事訴訟法235条第1項―現行条文本文
親告罪の告訴は、犯人を知つた日から六箇月を経過したときは、これをすることができない。
ただし、刑法第二百三十二条第二項の規定により外国の代表者が行う告訴及び日本国に派遣された外国の使節に対する同法第二百三十条又は第二百三十一条の罪につきその使節が行う告訴については、この限りでない。
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刑事訴訟法130条―現行条文本文
第百三十条
日出前、日没後には、住居主若しくは看守者又はこれらの者に代るべき者の承諾がなければ、検証のため、人の住居又は人の看守する邸宅、建造物若しくは船舶内に入ることはできない。
但し、日出後では検証の目的を達することができない虞がある場合は、この限りでない。
日没前検証に着手したときは、日没後でもその処分を継続することができる。
第百十七条に規定する場所については、第一項に規定する制限によることを要しない。
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p3 /
外国人である被告人の公判において、検察官及び弁護人に異議がなく、裁判所が許可すれば、同被告人の理解する外国語で公判手続を進めても違法ではない。
裁判所法74条により、公判手続は日本語で行う必要がある。したがって、外国語で公判手続を進めることはできず、本肢は誤り。
根拠条文:刑事訴訟法74条・e-Govで法令を開く
刑事訴訟法74条―現行条文本文
第七十四条
勾引状又は勾留状の執行を受けた被告人を護送する場合において必要があるときは、仮に最寄りの刑事施設にこれを留置することができる。
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p4 /
外国人である被告人が日本に適法に在留する資格を有しない場合でも、同被告人の保釈を許すことは違法ではない。
保釈の除外事由は刑訴法89条各号に限られ、在留資格の有無は含まれない。さらに刑訴法90条により裁量保釈もあり得るため、本肢は正しい。
根拠条文:刑事訴訟法89条・e-Govで法令を開く刑事訴訟法90条・e-Govで法令を開く
刑事訴訟法89条―現行条文本文
第八十九条
保釈の請求があつたときは、次の場合を除いては、これを許さなければならない。
一 被告人が死刑又は無期若しくは短期一年以上の拘禁刑に当たる罪を犯したものであるとき。
二 被告人が前に死刑又は無期若しくは長期十年を超える拘禁刑に当たる罪につき有罪の宣告を受けたことがあるとき。
三 被告人が常習として長期三年以上の拘禁刑に当たる罪を犯したものであるとき。
四 被告人が罪証を隠滅すると疑うに足りる相当な理由があるとき。
五 被告人が、被害者その他事件の審判に必要な知識を有すると認められる者若しくはその親族の身体若しくは財産に害を加え又はこれらの者を畏怖させる行為をすると疑うに足りる相当な理由があるとき。
六 被告人の氏名又は住居が分からないとき。
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刑事訴訟法90条―現行条文本文
第九十条
裁判所は、保釈された場合に被告人が逃亡し又は罪証を隠滅するおそれの程度のほか、身体の拘束の継続により被告人が受ける健康上、経済上、社会生活上又は防御の準備上の不利益の程度その他の事情を考慮し、適当と認めるときは、職権で保釈を許すことができる。
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p5 /
外国人である被告人の公判において、判決の言渡しに限っては、通訳を付さずにしても違法ではない。
刑訴法175条は、国語に通じない者に陳述させる場合に通訳を付すことを要求する。判例は、判決言渡しも被告人に通訳を付して理解させる必要があるとしており、本肢は誤り。
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刑事訴訟法175条―現行条文本文
第百七十五条
国語に通じない者に陳述をさせる場合には、通訳人に通訳をさせなければならない。
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全体要旨
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