刑事訴訟法 第328問
教材: 刑事訴訟法②
司法試験 H24 第38問
論点: 準抗告
問題
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公式解答
4
正誤・解説
p1 /
被疑者又は弁護人は、逮捕状を発付した裁判に対して準抗告をすることができる。
準抗告の対象は、刑訴法429条1項各号所定の裁判・処分であり、逮捕状を発付した裁判は含まれない。
根拠条文:刑事訴訟法429条第1項・e-Govで法令を開く刑事訴訟法429条第1項第2号・e-Govで法令を開く
刑事訴訟法429条第1項―現行条文本文
裁判官が次に掲げる裁判をした場合において、不服がある者は、簡易裁判所の裁判官がした裁判に対しては管轄地方裁判所に、その他の裁判官がした裁判に対してはその裁判官所属の裁判所にその裁判の取消し又は変更を請求することができる。
一 忌避の申立てを却下する裁判
二 勾留、保釈、押収(電磁的記録提供命令(第百二条の二第一項第一号イに掲げる方法による提供を命ずるものに限る。)を含む。)、押収物の還付、電磁的記録提供命令(同号ロに掲げる方法による提供を命ずるものに限る。)又は第百二十三条の二第一項(第五百十三条第十項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による複写に関する裁判
三 鑑定のため留置を命ずる裁判
四 証人、鑑定人、通訳人又は翻訳人に対して過料又は費用の賠償を命ずる裁判
五 身体の検査を受ける者に対して過料又は費用の賠償を命ずる裁判
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刑事訴訟法429条第1項第2号―現行条文本文
二 勾留、保釈、押収(電磁的記録提供命令(第百二条の二第一項第一号イに掲げる方法による提供を命ずるものに限る。)を含む。)、押収物の還付、電磁的記録提供命令(同号ロに掲げる方法による提供を命ずるものに限る。)又は第百二十三条の二第一項(第五百十三条第十項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による複写に関する裁判
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p2 /
検察官は、地方裁判所の裁判官がした勾留請求を却下する裁判に対して高等裁判所に準抗告をすることができる。
429条1項2号は、勾留・保釈・押収・押収物還付に関する裁判を対象とする。設問の「勾留請求却下」はそれに当たらない。
根拠条文:刑事訴訟法429条第1項・e-Govで法令を開く刑事訴訟法429条第1項第2号・e-Govで法令を開く
刑事訴訟法429条第1項―現行条文本文
裁判官が次に掲げる裁判をした場合において、不服がある者は、簡易裁判所の裁判官がした裁判に対しては管轄地方裁判所に、その他の裁判官がした裁判に対してはその裁判官所属の裁判所にその裁判の取消し又は変更を請求することができる。
一 忌避の申立てを却下する裁判
二 勾留、保釈、押収(電磁的記録提供命令(第百二条の二第一項第一号イに掲げる方法による提供を命ずるものに限る。)を含む。)、押収物の還付、電磁的記録提供命令(同号ロに掲げる方法による提供を命ずるものに限る。)又は第百二十三条の二第一項(第五百十三条第十項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による複写に関する裁判
三 鑑定のため留置を命ずる裁判
四 証人、鑑定人、通訳人又は翻訳人に対して過料又は費用の賠償を命ずる裁判
五 身体の検査を受ける者に対して過料又は費用の賠償を命ずる裁判
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刑事訴訟法429条第1項第2号―現行条文本文
二 勾留、保釈、押収(電磁的記録提供命令(第百二条の二第一項第一号イに掲げる方法による提供を命ずるものに限る。)を含む。)、押収物の還付、電磁的記録提供命令(同号ロに掲げる方法による提供を命ずるものに限る。)又は第百二十三条の二第一項(第五百十三条第十項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による複写に関する裁判
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p3 /
被疑者又は弁護人は、司法警察員が録取した供述録取書の内容に不服がある場合、これに被疑者が署名したことの取消しを求める準抗告をすることができる。
司法警察職員の前項の処分に不服がある場合の準抗告はあり得るが、録取書に被疑者が署名したことの取消しを求める準抗告はできない。
根拠条文:刑事訴訟法430条第2項・e-Govで法令を開く刑事訴訟法39条第3項・e-Govで法令を開く
刑事訴訟法430条第2項―現行条文本文
司法警察職員のした前項の処分に不服がある者は、司法警察職員の職務執行地を管轄する地方裁判所又は簡易裁判所にその処分の取消し又は変更を請求することができる。
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刑事訴訟法39条第3項―現行条文本文
検察官、検察事務官又は司法警察職員(司法警察員及び司法巡査をいう。以下同じ。)は、捜査のため必要があるときは、公訴の提起前に限り、第一項の接見又は授受に関し、その日時、場所及び時間を指定することができる。
但し、その指定は、被疑者が防禦の準備をする権利を不当に制限するようなものであつてはならない。
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p4 /
被疑者又は弁護人は、捜査機関が、検索差押許可状に記載された「差し押さえるべき物」に該当しない印鑑を写真撮影した場合、これにより得られたネガ及び写真の廃棄又は引渡しを求める準抗告をすることができない。
写真撮影自体は検証としての性質を有し、刑訴法430条2項の「押収に関する処分」には当たらないとされる。したがって、写真等の廃棄・引渡しを求める準抗告は不可。
根拠条文:刑事訴訟法430条第2項・e-Govで法令を開く
刑事訴訟法430条第2項―現行条文本文
司法警察職員のした前項の処分に不服がある者は、司法警察職員の職務執行地を管轄する地方裁判所又は簡易裁判所にその処分の取消し又は変更を請求することができる。
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p5 /
被告人又は弁護人は、第1回公判期日後の保釈請求を却下する裁判に対して準抗告をすることができる。
第1回公判期日後の保釈決定は裁判所の判断だが、刑訴法420条2項により、勾留・保釈・押収・押収物還付に関する決定の準抗告は420条1項の制限が及ばないのみで、設問の却下裁判を当然に準抗告できるとはいえない。
根拠条文:刑事訴訟法419条第1項・e-Govで法令を開く刑事訴訟法420条第1項・e-Govで法令を開く刑事訴訟法420条第2項・e-Govで法令を開く
刑事訴訟法419条第1項―現行条文本文
抗告は、特に即時抗告をすることができる旨の規定がある場合の外、裁判所のした決定に対してこれをすることができる。
但し、この法律に特別の定のある場合は、この限りでない。
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刑事訴訟法420条第1項―現行条文本文
裁判所の管轄又は訴訟手続に関し判決前にした決定に対しては、この法律に特に即時抗告をすることができる旨の規定がある場合を除いては、抗告をすることはできない。
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刑事訴訟法420条第2項―現行条文本文
前項の規定は、勾留、保釈、押収(電磁的記録提供命令(第百二条の二第一項第一号イに掲げる方法による提供を命ずるものに限る。)を含む。)、押収物の還付、電磁的記録提供命令(同号ロに掲げる方法による提供を命ずるものに限る。)又は第百二十三条の二第一項(第五百十三条第十項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による複写に関する決定及び鑑定のためにする留置に関する決定については、これを適用しない。
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全体要旨
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