刑事訴訟法 第327問
教材: 刑事訴訟法②
司法試験 H18 第39問
論点: 不服申立ての可否・方法
問題
問題画像

抽出問題文を表示
公式解答
31123
正誤・解説
p1 /
被疑者甲は、任意同行後の取調べで犯行を自白して緊急逮捕され、逮捕状が発付されたが、緊急逮捕に先行する任意同行の過程に違法があったことを理由に、逮捕状発付の取消しを求めたい。
緊急逮捕に先行する任意同行の違法は、原則として逮捕状発付の対象となる裁判そのものの不服理由にはならないとされる。
p2 /
被疑者甲は、逮捕後、検察官の勾留請求に基づいて発せられた勾留状により勾留されたが、先行する逮捕手続に違法があったことを理由に、勾留状発付の取消しを求めたい。
勾留状発付は裁判として準抗告の対象になり得るが、先行逮捕の違法を理由にその取消しを求めることはできないとされる。
根拠条文:刑事訴訟法429条第1項第2号・e-Govで法令を開く刑事訴訟法207条第1項・e-Govで法令を開く
刑事訴訟法429条第1項第2号―現行条文本文
二 勾留、保釈、押収(電磁的記録提供命令(第百二条の二第一項第一号イに掲げる方法による提供を命ずるものに限る。)を含む。)、押収物の還付、電磁的記録提供命令(同号ロに掲げる方法による提供を命ずるものに限る。)又は第百二十三条の二第一項(第五百十三条第十項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による複写に関する裁判
刑事訴訟法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:55)
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
刑事訴訟法207条第1項―現行条文本文
前三条の規定による勾留の請求を受けた裁判官は、その処分に関し裁判所又は裁判長と同一の権限を有する。
但し、保釈については、この限りでない。
刑事訴訟法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:55)
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
p3 /
逮捕後の留置中に起訴され、起訴当日発付された勾留状により勾留された被告人甲は、逃亡のおそれを認めた判断に誤りがあるとして、勾留状発付の取消しを求めたい。
起訴後の勾留は裁判所の裁判であり、逃亡のおそれの判断を争って準抗告により取消しを求めることができる。
根拠条文:刑事訴訟法280条第1項・e-Govで法令を開く
刑事訴訟法280条第1項―現行条文本文
公訴の提起があつた後第一回の公判期日までは、勾留に関する処分は、裁判官がこれを行う。
刑事訴訟法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:55)
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
p4 /
被告人甲は、第1回公判期日後、保釈の請求をしたところ、請求が却下されたため、その取消しと請求認容の裁判を求めたい。
保釈に関する裁判は、刑訴法429条1項2号の対象に含まれ、却下決定に対して準抗告をすることができる。
根拠条文:刑事訴訟法429条第1項第2号・e-Govで法令を開く刑事訴訟法419条・e-Govで法令を開く刑事訴訟法420条第1項・e-Govで法令を開く刑事訴訟法420条第2項・e-Govで法令を開く刑事訴訟法92条第1項・e-Govで法令を開く刑事訴訟法280条第1項・e-Govで法令を開く
刑事訴訟法429条第1項第2号―現行条文本文
二 勾留、保釈、押収(電磁的記録提供命令(第百二条の二第一項第一号イに掲げる方法による提供を命ずるものに限る。)を含む。)、押収物の還付、電磁的記録提供命令(同号ロに掲げる方法による提供を命ずるものに限る。)又は第百二十三条の二第一項(第五百十三条第十項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による複写に関する裁判
刑事訴訟法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:55)
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
刑事訴訟法419条―現行条文本文
第四百十九条
抗告は、特に即時抗告をすることができる旨の規定がある場合の外、裁判所のした決定に対してこれをすることができる。
但し、この法律に特別の定のある場合は、この限りでない。
刑事訴訟法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:55)
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
刑事訴訟法420条第1項―現行条文本文
裁判所の管轄又は訴訟手続に関し判決前にした決定に対しては、この法律に特に即時抗告をすることができる旨の規定がある場合を除いては、抗告をすることはできない。
刑事訴訟法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:55)
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
刑事訴訟法420条第2項―現行条文本文
前項の規定は、勾留、保釈、押収(電磁的記録提供命令(第百二条の二第一項第一号イに掲げる方法による提供を命ずるものに限る。)を含む。)、押収物の還付、電磁的記録提供命令(同号ロに掲げる方法による提供を命ずるものに限る。)又は第百二十三条の二第一項(第五百十三条第十項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による複写に関する決定及び鑑定のためにする留置に関する決定については、これを適用しない。
刑事訴訟法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:55)
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
刑事訴訟法92条第1項―現行条文本文
裁判所は、保釈を許す決定又は保釈の請求を却下する決定をするには、検察官の意見を聴かなければならない。
刑事訴訟法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:55)
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
刑事訴訟法280条第1項―現行条文本文
公訴の提起があつた後第一回の公判期日までは、勾留に関する処分は、裁判官がこれを行う。
刑事訴訟法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:55)
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
p5 /
被告人甲は、第1回公判期日後、逃亡のおそれがあるとして勾留状が発付され勾留されたが、犯罪の嫌疑がないことを理由に、勾留状発付の取消しを求めたい。
勾留に対しては、前提の規定にかかわらず、犯罪の嫌疑がないことを理由とする不服申立てができないとする明文があり、これを確認する設問である。
根拠条文:刑事訴訟法420条第3項・e-Govで法令を開く
刑事訴訟法420条第3項―現行条文本文
勾留に対しては、前項の規定にかかわらず、犯罪の嫌疑がないことを理由として抗告をすることはできない。
刑事訴訟法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:55)
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
全体要旨
解説画像


自己評価
問題時間・解説時間は、 別ページへ移動した時点で確定します。
学習メモ
入力中の内容はこの端末へ自動的に下書き保存されます。 「メモを保存」を押すと改訂履歴へ追加し、 ログイン中はSupabaseへ同期します。
メモの保存履歴
過去版を編集欄へ復元しただけでは下書きです。 「メモを保存」を押すと新しい版として保存されます。