刑事訴訟法 第282問
教材: 刑事訴訟法②
司法試験 H19 第33問
論点: 検察官面前調書
問題
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公式解答
1
正誤・解説
p1 /
共同被告人は、被告人との関係においては、被告人以外の者であって、被害者その他の純然たる証人とその本質を異にするものではないから、共同被告人の検察官に対する供述調書は、同号にいう「検察官の面前における供述を録取した書面」に当たる。
最判昭27.12.11、最判昭33.5.28(百選A44)により、共同被告人も被告人以外の者として同号の「検察官の面前における供述を録取した書面」に当たり得るとされる。
根拠条文:刑事訴訟法321条第1項第2号・e-Govで法令を開く
刑事訴訟法321条第1項第2号―現行条文本文
二 検察官の面前における供述を録取した書面については、その供述者が死亡、精神若しくは身体の故障、所在不明若しくは国外にいるため公判準備若しくは公判期日において供述することができないとき、又は公判準備若しくは公判期日において前の供述と相反するか若しくは実質的に異なつた供述をしたとき。
ただし、公判準備又は公判期日における供述よりも前の供述を信用すべき特別の情況の存するときに限る。
刑事訴訟法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:55)
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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p2 /
証人が公判廷において証言を拒絶した場合は、同号前段の「公判準備若しくは公判期日において供述することができないとき」に当たらない。
最判昭27.4.9は、証人が公判廷で証言を拒絶した場合も、同号前段の「供述することができないとき」に準じるとしている。
根拠条文:刑事訴訟法321条第1項第2号・e-Govで法令を開く
刑事訴訟法321条第1項第2号―現行条文本文
二 検察官の面前における供述を録取した書面については、その供述者が死亡、精神若しくは身体の故障、所在不明若しくは国外にいるため公判準備若しくは公判期日において供述することができないとき、又は公判準備若しくは公判期日において前の供述と相反するか若しくは実質的に異なつた供述をしたとき。
ただし、公判準備又は公判期日における供述よりも前の供述を信用すべき特別の情況の存するときに限る。
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p3 /
既に公判期日において証人として尋問された者に対し、検察官が、後の公判期日に提出することを予定して、その尋問内容と同一事項につき取り調べて作成した供述調書は、その後の公判期日において、その者が前記供述書の内容と相反する供述をしても、同号後段にいう「前の供述」に当たらない。
最判昭58.6.30は、先に公判で尋問済みの者について後日同一事項を取り調べた供述調書も、同号後段の「前の供述」に当たり得るとする。
根拠条文:刑事訴訟法321条第1項第2号・e-Govで法令を開く
刑事訴訟法321条第1項第2号―現行条文本文
二 検察官の面前における供述を録取した書面については、その供述者が死亡、精神若しくは身体の故障、所在不明若しくは国外にいるため公判準備若しくは公判期日において供述することができないとき、又は公判準備若しくは公判期日において前の供述と相反するか若しくは実質的に異なつた供述をしたとき。
ただし、公判準備又は公判期日における供述よりも前の供述を信用すべき特別の情況の存するときに限る。
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p4 /
退去強制によって出国した外国人の検察官に対する供述調書については、同号前段のその供述者が「国外にいる」という要件を満たすので、常に、事実認定の証拠として許容される。
最判平7.6.20(百選80)は、国外にいることのみで常に事実認定の証拠とできるわけではなく、退去強制の経緯等によっては公正さを欠き許されない場合があるとする。
根拠条文:刑事訴訟法321条第1項第2号・e-Govで法令を開く
刑事訴訟法321条第1項第2号―現行条文本文
二 検察官の面前における供述を録取した書面については、その供述者が死亡、精神若しくは身体の故障、所在不明若しくは国外にいるため公判準備若しくは公判期日において供述することができないとき、又は公判準備若しくは公判期日において前の供述と相反するか若しくは実質的に異なつた供述をしたとき。
ただし、公判準備又は公判期日における供述よりも前の供述を信用すべき特別の情況の存するときに限る。
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p5 /
同号ただし書の「前の供述を信用すべき特別の情況」は、供述がなされた際の外部的な事情のみを判断資料とすべきであり、この「特別の情況」を推知させる事由として、その供述内容を考慮することはできない。
最判昭30.1.11(百選A37)は、外部的事情だけでなく供述内容自体から信用性を推知できるとする。したがって、供述内容を考慮できないという記述は誤り。
根拠条文:刑事訴訟法321条第1項第2号ただし書・e-Govで法令を開く
刑事訴訟法321条第1項第2号ただし書―現行条文本文
二 検察官の面前における供述を録取した書面については、その供述者が死亡、精神若しくは身体の故障、所在不明若しくは国外にいるため公判準備若しくは公判期日において供述することができないとき、又は公判準備若しくは公判期日において前の供述と相反するか若しくは実質的に異なつた供述をしたとき。
ただし、公判準備又は公判期日における供述よりも前の供述を信用すべき特別の情況の存するときに限る。
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全体要旨
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