刑事訴訟法 第257問
教材: 刑事訴訟法②
予備試験 R01 第23問
論点: 違法収集証拠の証拠能力
問題
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違法収集証拠の証拠能力に関する次のアからオまでの各記述
公式解答
22221
正誤・解説
p1 /
違法に収集された証拠物の証拠能力が否定されるか否かは、専ら憲法の解釈に委ねられており、憲法第31条の適正手続の保障自体の要請として、証拠物の収集手続に重大な違法があり、これを使用して被告人を処罰することによって手続全体が適正を欠くものとなる場合に限って、その証拠能力が否定される。
判例は、違法収集証拠の証拠能力を憲法だけでなく刑訴法の趣旨も踏まえて判断し、重大な違法があっても直ちに当然排除とはしない。記述は「専ら憲法」としており不正確。
根拠条文:刑事訴訟法1条・e-Govで法令を開く日本国憲法31条・e-Govで法令を開く
刑事訴訟法1条―現行条文本文
第一条
この法律は、刑事事件につき、公共の福祉の維持と個人の基本的人権の保障とを全うしつつ、事案の真相を明らかにし、刑罰法令を適正且つ迅速に適用実現することを目的とする。
刑事訴訟法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:55)
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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日本国憲法31条―現行条文本文
第三十一条
何人も、法律の定める手続によらなければ、その生命若しくは自由を奪はれ、又はその他の刑罰を科せられない。
日本国憲法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:52)
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p2 /
被告人を逮捕する際に逮捕状の呈示がなく、逮捕状の緊急執行もされていないという違法がある場合、警察官が逮捕手続の違法を糊塗するため、逮捕時に逮捕状を呈示した旨の虚偽を逮捕状に記入した上、同旨の内容虚偽の捜査報告書を作成し、さらに、公判廷において、同旨の内容虚偽の証言をしたという事情が存するとしても、これらは逮捕後に生じたものであるから、逮捕当日に任意に採取された尿の鑑定書の証拠能力を判断するに当たり、これを考慮することはできない。
判例は、逮捕後に作成された虚偽記載や虚偽証言も、逮捕手続全体の違法性評価の材料になり得るとしている。したがって「考慮できない」は誤り。
根拠条文:刑事訴訟法1条・e-Govで法令を開く
刑事訴訟法1条―現行条文本文
第一条
この法律は、刑事事件につき、公共の福祉の維持と個人の基本的人権の保障とを全うしつつ、事案の真相を明らかにし、刑罰法令を適正且つ迅速に適用実現することを目的とする。
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p3 /
証拠物の収集手続にその証拠能力を否定すべき重大な違法があるか否かを判断するに当たり、手続違反がなされた際の状況や適法になし得た行為からの逸脱の程度を考慮することはできるが、警察官の、令状主義に関する諸規定を潜脱しようとする意図の有無を考慮することはできない。
判例は、令状主義を潜脱しようとする意図の有無も、違法の重大性を判断する要素として考慮し得るとしている。よって、これを考慮できないとする記述は誤り。
根拠条文:刑事訴訟法1条・e-Govで法令を開く
刑事訴訟法1条―現行条文本文
第一条
この法律は、刑事事件につき、公共の福祉の維持と個人の基本的人権の保障とを全うしつつ、事案の真相を明らかにし、刑罰法令を適正且つ迅速に適用実現することを目的とする。
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p4 /
違法な捜査手続の結果収集された証拠物が犯罪の立証上重要なものであればあるほど、その証拠能力を否定することは、事案の真相の究明との抵触が大きくなるため、逮捕手続に重大な違法が認められる場合であっても、その逮捕中に被告人が任意に提出した尿から覚せい剤成分が検出された旨の鑑定書は、同人の覚せい剤使用の罪に係る公判において、証拠能力が否定されることはない。
重要証拠だから必ず排除されない、とはいえない。判例は、重大な違法と密接関連性があれば、尿の鑑定書でも証拠能力が否定され得るとしている。
根拠条文:刑事訴訟法1条・e-Govで法令を開く
刑事訴訟法1条―現行条文本文
第一条
この法律は、刑事事件につき、公共の福祉の維持と個人の基本的人権の保障とを全うしつつ、事案の真相を明らかにし、刑罰法令を適正且つ迅速に適用実現することを目的とする。
刑事訴訟法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:55)
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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p5 /
ある証拠物が収集された直接の手続のみを見て違法が認められない場合でも、それに先行する捜査手続(先行手続)に重大な違法があって、その証拠物がその先行手続と密接な関連を有するときは、その証拠能力が否定されることがある。
判例は、直接の収集手続に違法がなくても、先行手続に重大な違法があり、その証拠物と密接関連がある場合には、証拠能力が否定され得るとしている。
根拠条文:刑事訴訟法1条・e-Govで法令を開く
刑事訴訟法1条―現行条文本文
第一条
この法律は、刑事事件につき、公共の福祉の維持と個人の基本的人権の保障とを全うしつつ、事案の真相を明らかにし、刑罰法令を適正且つ迅速に適用実現することを目的とする。
刑事訴訟法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:55)
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全体要旨
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