刑事訴訟法 第176問
教材: 刑事訴訟法②
予備試験 H29 第20問
論点: 保釈と勾留
問題
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第1回公判期日前の保釈、勾留の取消し、勾留執行停止に関する次のアからオまでの各記述
公式解答
2. ア オ
正誤・解説
p1 /
裁判所は、保釈を許するときには、検察官の意見を聴かなければならないが、保釈の請求を却下するときには、検察官の意見を聴かなくてもよい。
92条1項は、裁判所が保釈を許す決定だけでなく、保釈の請求を却下する決定をする場合にも、検察官の意見を聴かなければならないとしている。
根拠条文:刑事訴訟法92条第1項・e-Govで法令を開く
刑事訴訟法92条第1項―現行条文本文
裁判所は、保釈を許す決定又は保釈の請求を却下する決定をするには、検察官の意見を聴かなければならない。
刑事訴訟法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:55)
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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p2 /
裁判所は、検察官の請求がなくとも、職権で保釈を取り消すことができる。
96条1項柱書は、一定の場合に、検察官の請求により、又は職権で、保釈又は勾留の執行停止を取り消せるとしている。
根拠条文:刑事訴訟法96条第1項・e-Govで法令を開く
刑事訴訟法96条第1項―現行条文本文
裁判所は、次の各号のいずれかに該当する場合には、検察官の請求により、又は職権で、決定で、保釈又は勾留の執行停止を取り消すことができる。
一 被告人が、召喚を受け正当な理由がなく出頭しないとき。
二 被告人が逃亡し又は逃亡すると疑うに足りる相当な理由があるとき。
三 被告人が罪証を隠滅し又は罪証を隠滅すると疑うに足りる相当な理由があるとき。
四 被告人が、被害者その他事件の審判に必要な知識を有すると認められる者若しくはその親族の身体若しくは財産に害を加え若しくは加えようとし、又はこれらの者を畏怖させる行為をしたとき。
五 被告人が、正当な理由がなく前条第一項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。
六 被告人が住居の制限その他裁判所の定めた条件に違反したとき。
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p3 /
勾留されている被告人の配偶者は、被告人と独立して、裁判所に対し、被告人の保釈の請求をすることができる。
88条1項は、勾留されている被告人又はその弁護人等に加え、配偶者、直系の親族などにも保釈請求権を認めている。
根拠条文:刑事訴訟法88条第1項・e-Govで法令を開く
刑事訴訟法88条第1項―現行条文本文
勾留されている被告人又はその弁護人、法定代理人、保佐人、配偶者、直系の親族若しくは兄弟姉妹は、保釈の請求をすることができる。
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p4 /
勾留の理由又は勾留の必要がなくなったときは、検察官は、裁判所に対し、被告人の勾留の取消しを請求することができる。
87条1項は、勾留理由又は勾留必要性がなくなった場合、検察官等の請求や職権で勾留取消しができるとしている。
根拠条文:刑事訴訟法87条第1項・e-Govで法令を開く
刑事訴訟法87条第1項―現行条文本文
勾留の理由又は勾留の必要がなくなつたときは、裁判所は、検察官、勾留されている被告人若しくはその弁護人、法定代理人、保佐人、配偶者、直系の親族若しくは兄弟姉妹の請求により、又は職権で、決定を以て勾留を取り消さなければならない。
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p5 /
被告人から勾留執行停止の申立てがあった場合、裁判所は、勾留の執行を停止するか否かの裁判をしなければならない。
95条1項は、裁判所が適当と認めるときに勾留執行停止をできるとする規定であり、被告人の申立てがあっても、必ず停止の裁判をしなければならないわけではない。
根拠条文:刑事訴訟法95条第1項・e-Govで法令を開く
刑事訴訟法95条第1項―現行条文本文
裁判所は、適当と認めるときは、決定で、勾留されている被告人を親族、保護団体その他の者に委託し、又は被告人の住居を制限して、勾留の執行を停止することができる。
この場合においては、適当と認める条件を付することができる。
刑事訴訟法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:55)
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全体要旨
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