刑事訴訟法 第94問
教材: 刑事訴訟法①
予備試験 R02 第16問
論点: 検索・押収
問題
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公式解答
5. エ オ
正誤・解説
p1 /
司法警察職員は、検索差押許可状に基づく被疑者の捜索を実施中、被疑者の家族に対し、許可なく被疑者方に出入りすることを禁止することができる。
222条1項本文は、令状執行中に何人に対しても、許可なくその場所へ出入りすることを禁止できるとする。被疑者の家族にも及ぶ。
根拠条文:刑事訴訟法222条第1項・e-Govで法令を開く刑事訴訟法112条第1項・e-Govで法令を開く刑事訴訟法222条第3項・e-Govで法令を開く
刑事訴訟法222条第1項―現行条文本文
第九十九条第一項、第百条、第百二条、第百三条から第百五条まで、第百十条、第百十条の二前段、第百十一条第一項前段及び第二項、第百十一条の二前段、第百十二条、第百十四条、第百十五条、第百十八条、第百十九条、第百二十条第一項、第百二十一条第一項及び第二項、第百二十二条、第百二十三条第一項から第三項まで並びに第百二十四条の規定は、検察官、検察事務官又は司法警察職員が第二百十八条、第二百二十条及び前条の規定によつてする押収又は捜索について、第百十条の規定は、検察官、検察事務官又は司法警察職員が第二百十八条の規定によつてする電磁的記録提供命令(第百二条の二第一項第一号イに掲げる方法による提供を命ずるものに限る。)について、第百五条の二、第百十条、第百十一条第三項、第百二十条第二項及び第三項並びに第百二十三条の二第一項の規定は、検察官、検察事務官又は司法警察職員が第二百十八条の規定によつてする電磁的記録提供命令(同号ロに掲げる方法による提供を命ずるものに限る。)(当該電磁的記録提供命令により電磁的記録を提供させることを含む。)について、第百十条、第百十一条の二前段、第百十二条、第百十四条、第百十八条、第百二十九条、第百三十一条及び第百三十七条から第百四十条までの規定は、検察官、検察事務官又は司法警察職員が第二百十八条又は第二百二十条の規定によつてする検証について、それぞれ準用する。
ただし、司法巡査は、第百二十二条から第百二十四条までに規定する処分をすることができない。
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刑事訴訟法112条第1項―現行条文本文
差押状又は捜索状の執行中は、何人に対しても、許可を得ないでその場所に出入りすることを禁止することができる。
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刑事訴訟法222条第3項―現行条文本文
第百十六条及び第百十七条の規定は、検察官、検察事務官又は司法警察職員が第二百十八条の規定によつてする差押え又は捜索について準用する。
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p2 /
裁判官は、被疑者が特定できていない段階でも、犯罪の捜査をするについて必要があるときは、検索差押許可状を発付することができる。
218条1項前段は、被疑者が未特定でも、犯罪捜査上必要があれば令状発付が可能としている。
根拠条文:刑事訴訟法218条第1項・e-Govで法令を開く刑事訴訟法219条第1項・e-Govで法令を開く刑事訴訟法64条第2項・e-Govで法令を開く
刑事訴訟法218条第1項―現行条文本文
検察官、検察事務官又は司法警察職員は、犯罪の捜査をするについて必要があるときは、裁判官の発する令状により、差押え、捜索、電磁的記録提供命令又は検証をすることができる。
この場合において、身体の検査は、身体検査令状によらなければならない。
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刑事訴訟法219条第1項―現行条文本文
前条の令状には、被疑者若しくは被告人の氏名、罪名、差し押さえるべき物、捜索すべき場所、身体若しくは物、提供させるべき電磁的記録、提供させるべき者及び提供の方法、検証すべき場所若しくは物又は検査すべき身体及び身体の検査に関する条件、有効期間及びその期間経過後は差押え、捜索若しくは検証に着手し、又は電磁的記録提供命令をすることができず令状はこれを返還しなければならない旨並びに発付の年月日その他裁判所の規則で定める事項を記載し、裁判官が、これに記名押印しなければならない。
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刑事訴訟法64条第2項―現行条文本文
被告人の氏名が明らかでないときは、人相、体格その他被告人を特定するに足りる事項で被告人を指示することができる。
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p3 /
司法警察職員は、日出前、日没後には、令状に夜間でも執行する旨の記載がなければ、検索差押許可状の執行のため、人の住居に入ることはできないが、日没前に検索差押許可状の執行に着手したときは、日没後でもその処分を継続することができる。
116条1項は夜間の住居等への立入り制限を定め、同条2項は日没前に着手した場合の日没後の継続を認める。222条3項でこれが準用される。
根拠条文:刑事訴訟法222条第1項・e-Govで法令を開く刑事訴訟法222条第3項・e-Govで法令を開く刑事訴訟法116条第1項・e-Govで法令を開く刑事訴訟法116条第2項・e-Govで法令を開く
刑事訴訟法222条第1項―現行条文本文
第九十九条第一項、第百条、第百二条、第百三条から第百五条まで、第百十条、第百十条の二前段、第百十一条第一項前段及び第二項、第百十一条の二前段、第百十二条、第百十四条、第百十五条、第百十八条、第百十九条、第百二十条第一項、第百二十一条第一項及び第二項、第百二十二条、第百二十三条第一項から第三項まで並びに第百二十四条の規定は、検察官、検察事務官又は司法警察職員が第二百十八条、第二百二十条及び前条の規定によつてする押収又は捜索について、第百十条の規定は、検察官、検察事務官又は司法警察職員が第二百十八条の規定によつてする電磁的記録提供命令(第百二条の二第一項第一号イに掲げる方法による提供を命ずるものに限る。)について、第百五条の二、第百十条、第百十一条第三項、第百二十条第二項及び第三項並びに第百二十三条の二第一項の規定は、検察官、検察事務官又は司法警察職員が第二百十八条の規定によつてする電磁的記録提供命令(同号ロに掲げる方法による提供を命ずるものに限る。)(当該電磁的記録提供命令により電磁的記録を提供させることを含む。)について、第百十条、第百十一条の二前段、第百十二条、第百十四条、第百十八条、第百二十九条、第百三十一条及び第百三十七条から第百四十条までの規定は、検察官、検察事務官又は司法警察職員が第二百十八条又は第二百二十条の規定によつてする検証について、それぞれ準用する。
ただし、司法巡査は、第百二十二条から第百二十四条までに規定する処分をすることができない。
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第百十六条及び第百十七条の規定は、検察官、検察事務官又は司法警察職員が第二百十八条の規定によつてする差押え又は捜索について準用する。
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刑事訴訟法116条第1項―現行条文本文
日出前、日没後には、令状に夜間でも執行することができる旨の記載がなければ、差押状又は捜索状の執行のため、人の住居又は人の看守する邸宅、建造物若しくは船舶内に入ることはできない。
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日没前に差押状又は捜索状の執行に着手したときは、日没後でも、その処分を継続することができる。
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p4 /
司法警察職員が捜索差押許可状に基づいて差し押さえることができる物は、裁判官の令状審査の時点で検索場所に存在していた物に限られる。
判例は、令状示示後に搬入された物でも、令状に基づく捜索の対象となり得るとしている。したがって、令状審査時点の所在に限定されない。
p5 /
司法警察職員が領置することができる物は、所有者、所持者又は保管者が任意に提出した物に限られる。
221条は、被疑者その他の者が遺留した物や任意提出物について領置を認める。任意提出物に限られない。
根拠条文:刑事訴訟法221条・e-Govで法令を開く
刑事訴訟法221条―現行条文本文
第二百二十一条
検察官、検察事務官又は司法警察職員は、被疑者その他の者が遺留した物又は所有者、所持者若しくは保管者が任意に提出した物は、これを領置することができる。
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