刑事訴訟法 第89問
教材: 刑事訴訟法①
予備試験 H24 第15問
論点: 逮捕状の呈示
問題
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【見解】
I. 逮捕状は呈示しなくてよい。
II. 逮捕状は呈示しなければならない。
【発言】
学生A~Eの各発言(省略せず)
【発言】
学生A:刑事訴訟法第222条第1項前段は、第110条の規定について第220条第1項第1号による押収又は捜索について準用することと定めているので、第110条の「捜索状」を「逮捕状」に読み替えて準用すべきである。
学生B:現行犯逮捕や緊急逮捕、逮捕状の緊急執行の場合も、人の住居に入って被疑者を捜索できる以上、逮捕状を示す必要はない。
学生C:警察官が被疑者を追跡してきたような場合に逮捕が遅れて被疑者に逃亡されるおそれがある。
学生D:被疑者の名誉を保護する必要がある。
学生E:警察官が多数人で捜索に赴けば、住居主が被疑者に連絡したり、逮捕を妨害する行為に出たりする弊害はない。
公式解答
4. I.学生B 学生C 学生D/II.学生A 学生E
正誤・解説
I /
逮捕状は呈示しなくてよい。
【解説】は、学生B・C・D・EがIを採り、学生AがIIを採るとしている。したがってIは「逮捕状は呈示しなくてよい」。
根拠条文:刑事訴訟法220条第1項第1号・e-Govで法令を開く刑事訴訟法222条第1項・e-Govで法令を開く刑事訴訟法110条・e-Govで法令を開く
刑事訴訟法220条第1項第1号―現行条文本文
一 人の住居又は人の看守する邸宅、建造物若しくは船舶内に入り被疑者の捜索をすること。
刑事訴訟法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:55)
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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刑事訴訟法222条第1項―現行条文本文
第九十九条第一項、第百条、第百二条、第百三条から第百五条まで、第百十条、第百十条の二前段、第百十一条第一項前段及び第二項、第百十一条の二前段、第百十二条、第百十四条、第百十五条、第百十八条、第百十九条、第百二十条第一項、第百二十一条第一項及び第二項、第百二十二条、第百二十三条第一項から第三項まで並びに第百二十四条の規定は、検察官、検察事務官又は司法警察職員が第二百十八条、第二百二十条及び前条の規定によつてする押収又は捜索について、第百十条の規定は、検察官、検察事務官又は司法警察職員が第二百十八条の規定によつてする電磁的記録提供命令(第百二条の二第一項第一号イに掲げる方法による提供を命ずるものに限る。)について、第百五条の二、第百十条、第百十一条第三項、第百二十条第二項及び第三項並びに第百二十三条の二第一項の規定は、検察官、検察事務官又は司法警察職員が第二百十八条の規定によつてする電磁的記録提供命令(同号ロに掲げる方法による提供を命ずるものに限る。)(当該電磁的記録提供命令により電磁的記録を提供させることを含む。)について、第百十条、第百十一条の二前段、第百十二条、第百十四条、第百十八条、第百二十九条、第百三十一条及び第百三十七条から第百四十条までの規定は、検察官、検察事務官又は司法警察職員が第二百十八条又は第二百二十条の規定によつてする検証について、それぞれ準用する。
ただし、司法巡査は、第百二十二条から第百二十四条までに規定する処分をすることができない。
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刑事訴訟法110条―現行条文本文
第百十条
差押状又は捜索状は、処分を受ける者にこれを示さなければならない。
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II /
逮捕状は呈示しなければならない。
【解説】は、学生AがIIを採り、学生B・C・D・EがIを採るとしているため、この見解は正しいが、問題文の対応関係としてはIではない。
根拠条文:刑事訴訟法220条第1項第1号・e-Govで法令を開く刑事訴訟法222条第1項・e-Govで法令を開く刑事訴訟法110条・e-Govで法令を開く
刑事訴訟法220条第1項第1号―現行条文本文
一 人の住居又は人の看守する邸宅、建造物若しくは船舶内に入り被疑者の捜索をすること。
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刑事訴訟法222条第1項―現行条文本文
第九十九条第一項、第百条、第百二条、第百三条から第百五条まで、第百十条、第百十条の二前段、第百十一条第一項前段及び第二項、第百十一条の二前段、第百十二条、第百十四条、第百十五条、第百十八条、第百十九条、第百二十条第一項、第百二十一条第一項及び第二項、第百二十二条、第百二十三条第一項から第三項まで並びに第百二十四条の規定は、検察官、検察事務官又は司法警察職員が第二百十八条、第二百二十条及び前条の規定によつてする押収又は捜索について、第百十条の規定は、検察官、検察事務官又は司法警察職員が第二百十八条の規定によつてする電磁的記録提供命令(第百二条の二第一項第一号イに掲げる方法による提供を命ずるものに限る。)について、第百五条の二、第百十条、第百十一条第三項、第百二十条第二項及び第三項並びに第百二十三条の二第一項の規定は、検察官、検察事務官又は司法警察職員が第二百十八条の規定によつてする電磁的記録提供命令(同号ロに掲げる方法による提供を命ずるものに限る。)(当該電磁的記録提供命令により電磁的記録を提供させることを含む。)について、第百十条、第百十一条の二前段、第百十二条、第百十四条、第百十八条、第百二十九条、第百三十一条及び第百三十七条から第百四十条までの規定は、検察官、検察事務官又は司法警察職員が第二百十八条又は第二百二十条の規定によつてする検証について、それぞれ準用する。
ただし、司法巡査は、第百二十二条から第百二十四条までに規定する処分をすることができない。
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刑事訴訟法110条―現行条文本文
第百十条
差押状又は捜索状は、処分を受ける者にこれを示さなければならない。
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全体要旨
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