刑事訴訟法 第24問
教材: 刑事訴訟法①
予備試験 H25 第17問
論点: 捜査における各種手続
問題
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【事例】
路上で騒いでいる男がいるとの通報を受けた司法警察員Xが、パトカーで現場に駆けつけたところ、甲が上半身裸で大声を出していた。Xらは、甲の言語や態度から、覚せい剤の使用を疑い、職務質問をすべく、パトカーから降りて甲に近づいた。甲は、Xらに気付くと、その場から立ち去ろうとしたため、①Xは、甲を追い掛け、「待ちなさい。」などと声を掛けながら、甲の肩に右手を掛けて引き留めた。甲は、ふて腐れた様子で文句を言ったが、それ以上、その場から離れようとはしなかったため、Xは、甲の肩から手を離した。Xは、多くの野次馬が集まってきたため、甲に対し、最寄りのH警察署への同行を求めた。②甲は、当初、これを拒否していたが、最終的には渋々パトカーに乗車し、XらとともにH警察署に赴いた。同署に到着後、Xは、甲の左腕に注射痕らしきものがあるのを認め、甲に対し、覚せい剤使用の事実について尋ねたが、甲はこれを否定した。Xは、甲に対し、尿の提出を再三にわたって求めたが、甲はこれを拒絶し続けた。そこでXは、強制採尿もやむなしと考え、③裁判官より強制採尿令状の発付を受けた。Xは、甲に対し、同令状を示して再度尿の任意提出を求めたが、甲は、なおもこれを拒むとともに、最寄りのJ病院へ赴くことをも拒んだ。そこでXは、数名がかりで甲をJ病院まで連行した。甲は、同病院の病室に連行された後も、身体を動かして激しく抵抗し、説得にも応じなかったため、⑤Xら数名が甲の身体を同病室のベッド上に押さえ付けた上で、医師において、カテーテルを甲の尿道に挿入して尿を採取した。尿同定したところ、覚せい剤の成分の含有が認められたことから、甲は、覚せい剤取締法違反(自己使用)の嫌疑で緊急逮捕された。【記述】
ア 下線部①については、職務質問において有形力の行使は一切許されないから違法となる。
イ 下線部②については、甲が最終的にパトカーに乗車することには応じたとしても、その前後の状況によっては、甲をH警察署に連れて行った行為が違法と判断される場合がある。
ウ 下線部③については、医師をして医学的に相当と認められる方法により行わせなければならない旨の条件の記載が不可欠である。
エ 下線部④については、甲を採尿場所へ任意に同行することが事実上不可能であると認められる場合であっても、有形力を行使することは許されない。
オ 下線部⑤については、採尿を安全に実施するにつき必要最小限度にとどまるものと認められる有形力の行使は許される。
公式解答
2. ア エ
正誤・解説
A /
下線部①については、職務質問において有形力の行使は一切許されないから違法となる。
判例では、職務質問の目的達成のため必要な限度で、相手方を停止させる程度の有形力行使が許されることがある。したがって「一切許されない」は誤り。
根拠条文:刑事訴訟法2条第1項・e-Govで法令を開く
刑事訴訟法2条第1項―現行条文本文
裁判所の土地管轄は、犯罪地又は被告人の住所、居所若しくは現在地による。
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B /
下線部②については、甲が最終的にパトカーに乗車することには応じたとしても、その前後の状況によっては、甲をH警察署に連れて行った行為が違法と判断される場合がある。
任意同行は、形式的に応じていても、経緯や態様によっては実質的に任意性を欠き違法となり得る。
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第一項の令状は、検察官、検察事務官又は司法警察員の請求により、これを発する。
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第三項の許可の請求は、前項の請求をする際に、検察官、検察事務官又は司法警察員からしなければならない。
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C /
下線部③については、医師をして医学的に相当と認められる方法により行わせなければならない旨の条件の記載が不可欠である。
強制採尿は、令状上も医師が医学的に相当な方法で行うことが必要であり、その旨の記載が求められる。
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D /
下線部④については、甲を採尿場所へ任意に同行することが事実上不可能であると認められる場合であっても、有形力を行使することは許されない。
採尿の適法な実施のため、必要最小限度の有形力行使が認められる場合がある。したがって「許されない」は誤り。
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E /
下線部⑤については、採尿を安全に実施するにつき必要最小限度にとどまるものと認められる有形力の行使は許される。
強制採尿の実施に当たり、医師の採尿を安全に行うため必要最小限度の有形力は許されるとされる。
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