行政法 第228問
教材: 行政法②
予備試験 R01 第20問
論点: 処分の取消しの訴えにおける判決又は審理
問題
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公式解答
ア2 / イ1 / ウ2 / エ1
正誤・解説
p1 /
申請を却下又は棄却した処分が判決により取り消された場合においては、その処分をした行政庁は、改めて当該申請に対する処分をしなければならないが、必ずしも当該判決の趣旨に従った処分をする必要はない。
行政事件訴訟法33条2項は、処分が取消判決で取り消されたときは、処分庁は判決の趣旨に従い、改めて申請に対する処分又は審査請求に対する裁決をしなければならないとする。
根拠条文:行政事件訴訟法33条第2項・e-Govで法令を開く
行政事件訴訟法33条第2項―現行条文本文
申請を却下し若しくは棄却した処分又は審査請求を却下し若しくは棄却した裁決が判決により取り消されたときは、その処分又は裁決をした行政庁は、判決の趣旨に従い、改めて申請に対する処分又は審査請求に対する裁決をしなければならない。
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p2 /
処分を取り消す判決は第三者に対しても効力を有することから、訴訟の結果により権利を害される第三者は、自ら訴訟参加の申立てをすることができる。
行政事件訴訟法32条1項は取消判決の第三者効を定め、22条1項は訴訟の結果により権利を害される第三者が当事者の申立て又は職権で参加させられることを定める。
根拠条文:行政事件訴訟法32条第1項・e-Govで法令を開く行政事件訴訟法22条第1項・e-Govで法令を開く
行政事件訴訟法32条第1項―現行条文本文
処分又は裁決を取り消す判決は、第三者に対しても効力を有する。
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行政事件訴訟法22条第1項―現行条文本文
裁判所は、訴訟の結果により権利を害される第三者があるときは、当事者若しくはその第三者の申立てにより又は職権で、決定をもつて、その第三者を訴訟に参加させることができる。
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p3 /
処分をした行政庁以外の行政庁は、当事者の申立て又は職権による裁判所の決定があった場合に訴訟に参加することはできるが、自ら訴訟参加の申立てをすることはできない。
行政事件訴訟法23条1項は、処分・裁決をした行政庁以外の行政庁について、当事者の申立て又は職権で訴訟参加させることができるとし、自ら申立てができないとはしていない。
根拠条文:行政事件訴訟法23条第1項・e-Govで法令を開く
行政事件訴訟法23条第1項―現行条文本文
裁判所は、処分又は裁決をした行政庁以外の行政庁を訴訟に参加させることが必要であると認めるときは、当事者若しくはその行政庁の申立てにより又は職権で、決定をもつて、その行政庁を訴訟に参加させることができる。
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p4 /
処分を取り消す判決により権利を害された第三者は、自己の責めに帰することができない理由により訴訟に参加することができなかったため判決に影響を及ぼすべき攻撃又は防御の方法を提出することができなかったことを理由として、再審の訴えを提起することができる。
行政事件訴訟法34条1項は、取消判決により権利を害された第三者が、参加できず重要な攻撃防御方法を提出できなかった場合、再審の訴えを提起できるとしている。
根拠条文:行政事件訴訟法34条第1項・e-Govで法令を開く
行政事件訴訟法34条第1項―現行条文本文
処分又は裁決を取り消す判決により権利を害された第三者で、自己の責めに帰することができない理由により訴訟に参加することができなかつたため判決に影響を及ぼすべき攻撃又は防御の方法を提出することができなかつたものは、これを理由として、確定の終局判決に対し、再審の訴えをもつて、不服の申立てをすることができる。
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