行政法 第203問
教材: 行政法②
司法試験 H20 第34問
論点: 訴えの利益
問題
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公式解答
7. ア× イ× ウ○
正誤・解説
p1 /
受刑者に対する懲罰処分として10日間の閉居罰が執行され、これが終了した場合であっても、当該受刑者の仮出所の決定に当たって、当該懲罰処分を受けたことが事実上考慮される余地があるから、その取消しを求める訴えの利益は失われない。
判例は、懲罰処分が終了していれば、仮出所審査で事実上考慮される余地があっても、取消訴訟の訴えの利益はないとする。
p2 /
免職処分を受けた公務員が、その後公職の選挙に立候補した場合には、公職選挙法90条によりその届出の日に公務員の職を辞したものとみなされ、当該免職処分が取り消されたとしても同人が公務員たる地位を回復することはないから、その取消しを求める訴えの利益は失われる。
免職処分が取り消されれば、失職の根拠がなくなり、公務員たる地位回復の利益があるとして訴えの利益を認める。
根拠条文:公職選挙法90条・e-Govを開く
p3 /
ある県の公文書公開条例に基づく公文書の公開請求について非公開決定を受けた者が同決定の取消しを求める訴訟において、当該公文書が書証として提出された場合であっても、同人には、同条例に基づき公文書の公開を請求して、所定の手続により請求に係る公文書を閲覧し、又は写しの交付を受けることを求める法律上の利益があるから、上記非公開決定の取消しを求める訴えの利益は失われるものではない。
公文書が訴訟で書証提出されても、条例上の公開請求権は残るため、非公開決定取消訴訟の訴えの利益は失われない。
全体要旨
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