行政法 第193問
教材: 行政法②
司法試験 H21 第29問
論点: 病院開設許可に関する判例
問題
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次の文章は、知事Yがした医療法(平成18年法律第84号による改正前のもの。以下「法」という。)第7条に基づく病院の開設許可(以下「本件開設許可」という。)について、同病院の開設地の市又はその付近において医療施設を開設し医療行為をする医師等であるX(上告人)がその取消しを求めた事案について判断を示した最高裁判所平成19年10月19日第二小法廷判決の判示の一部である。この判決に関する後記アからエまでの各記述について、明らかに誤っているものの個数を、後記1から5までの中から選びなさい。
公式解答
3. 3個
正誤・解説
p1 /
この判決は、Xらの原告適格について、本件開設許可の根拠となる規定の趣旨にかかわらず、Xらの利益が保護すべきものかどうかによって判断すべきであるとの考え方に基づいている。
判決は、許可要件規定の趣旨が他施設開設者の利益保護を含むかを読み取り、その趣旨を前提に原告適格を判断している。利益衡量だけで判断する趣旨ではない。
根拠条文:行政事件訴訟法9条第1項・e-Govで法令を開く
行政事件訴訟法9条第1項―現行条文本文
処分の取消しの訴え及び裁決の取消しの訴え(以下「取消訴訟」という。)は、当該処分又は裁決の取消しを求めるにつき法律上の利益を有する者(処分又は裁決の効果が期間の経過その他の理由によりなくなつた後においてもなお処分又は裁決の取消しによつて回復すべき法律上の利益を有する者を含む。)に限り、提起することができる。
行政事件訴訟法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:15:02)
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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p2 /
この判決の考え方によれば、一般に、事業等の許可に関する限り、当該許可の名あて人たる事業者と競争関係に立つ事業者には当該許可の取消しを求める原告適格がないことになる。
判決は一般論として競争事業者の原告適格を否定したのではない。別判例では、法が個々の既存許可業者の利益を保護する趣旨を含む場合に原告適格が認められるとされている。
根拠条文:行政事件訴訟法9条第1項・e-Govで法令を開く
行政事件訴訟法9条第1項―現行条文本文
処分の取消しの訴え及び裁決の取消しの訴え(以下「取消訴訟」という。)は、当該処分又は裁決の取消しを求めるにつき法律上の利益を有する者(処分又は裁決の効果が期間の経過その他の理由によりなくなつた後においてもなお処分又は裁決の取消しによつて回復すべき法律上の利益を有する者を含む。)に限り、提起することができる。
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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p3 /
この判決は、関係法令の趣旨に照らし、医療計画の策定の目的は、良質かつ適切な医療を効率的に提供する体制を確保することにあることから、他施設開設者の利益を保護する趣旨を含むものと解することもできないとした。
判決は、医療計画の目的が良質かつ適切な医療を効率的に提供する体制の確保にあることから、他施設開設者の利益保護を含むとはいえないと述べている。記述はこの趣旨と合致するため誤りではない。
根拠条文:行政事件訴訟法9条第1項・e-Govで法令を開く
行政事件訴訟法9条第1項―現行条文本文
処分の取消しの訴え及び裁決の取消しの訴え(以下「取消訴訟」という。)は、当該処分又は裁決の取消しを求めるにつき法律上の利益を有する者(処分又は裁決の効果が期間の経過その他の理由によりなくなつた後においてもなお処分又は裁決の取消しによつて回復すべき法律上の利益を有する者を含む。)に限り、提起することができる。
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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p4 /
この判決は、Xが、本件開設許可により、自己の権利若しくは法律上保護された利益を侵害され、又は必然的に侵害されるおそれのある者には該当しないとの判断を示したものである。
判決は、Xらに本件開設許可の取消しを求める法律上の利益はないとして、自己の権利・法律上保護された利益を侵害される者には当たらないと判断している。
根拠条文:行政事件訴訟法9条第1項・e-Govで法令を開く
行政事件訴訟法9条第1項―現行条文本文
処分の取消しの訴え及び裁決の取消しの訴え(以下「取消訴訟」という。)は、当該処分又は裁決の取消しを求めるにつき法律上の利益を有する者(処分又は裁決の効果が期間の経過その他の理由によりなくなつた後においてもなお処分又は裁決の取消しによつて回復すべき法律上の利益を有する者を含む。)に限り、提起することができる。
行政事件訴訟法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:15:02)
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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全体要旨
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