行政法 第171問
教材: 行政法②
予備試験 R02 第19問
論点: 抗告訴訟
問題
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公式解答
ア1 / イ2 / ウ2 / エ2
正誤・解説
p1 /
原処分の取消訴訟と原処分についての審査請求を棄却した裁決の取消訴訟とを提起することができる場合、裁決の取消訴訟においては、原処分の違法を理由として取消しを求めることができない。
行訴法10条2項により、原処分と裁決を併せて争える場合でも、裁決取消訴訟では原処分の違法を理由に取消しを求められない。
根拠条文:行政事件訴訟法10条第2項・e-Govで法令を開く
行政事件訴訟法10条第2項―現行条文本文
処分の取消しの訴えとその処分についての審査請求を棄却した裁決の取消しの訴えとを提起することができる場合には、裁決の取消しの訴えにおいては、処分の違法を理由として取消しを求めることができない。
行政事件訴訟法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:15:02)
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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p2 /
取消訴訟の違法判断の基準時は処分時であるから、原子炉施設の安全性に関する判断の適否が争われる原子炉設置許可処分の取消訴訟において、裁判所の審理、判断は、当該処分当時の科学技術水準に照らして行われるべきである。
取消訴訟の違法判断の基準時は原則として処分時だが、原子炉設置許可処分では現在の科学技術水準を踏まえた判断が示されているため、この記述は誤り。
根拠条文:行政事件訴訟法10条第2項・e-Govで法令を開く行政事件訴訟法24条ただし書・e-Govで法令を開く
行政事件訴訟法10条第2項―現行条文本文
処分の取消しの訴えとその処分についての審査請求を棄却した裁決の取消しの訴えとを提起することができる場合には、裁決の取消しの訴えにおいては、処分の違法を理由として取消しを求めることができない。
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行政事件訴訟法24条ただし書―現行条文本文
第二十四条 (職権証拠調べ)
裁判所は、必要があると認めるときは、職権で、証拠調べをすることができる。
ただし、その証拠調べの結果について、当事者の意見をきかなければならない。
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p3 /
取消訴訟においては職権証拠調べが認められているから、裁判所は、必要があると認めるときは、当事者の申立てを待たずに証人尋問を行うことができ、尋問の結果について当事者の意見をきく必要はない。
行訴法24条ただし書により職権証拠調べはできるが、その証拠調べの結果について当事者の意見をきかなければならない。記述後段が誤り。
根拠条文:行政事件訴訟法24条ただし書・e-Govで法令を開く
行政事件訴訟法24条ただし書―現行条文本文
第二十四条 (職権証拠調べ)
裁判所は、必要があると認めるときは、職権で、証拠調べをすることができる。
ただし、その証拠調べの結果について、当事者の意見をきかなければならない。
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p4 /
処分が無効であることを主張する原告は、当該処分に重大かつ明白な瑕疵がある旨を抽象的に主張すれば足り、当該処分が有効であることを主張する被告が、当該処分が有効であることを基礎付ける具体的な事実を主張立証する必要がある。
無効原因は重大・明白な瑕疵であり、原告側がその瑕疵を具体的事実に基づき主張立証する必要がある。被告が有効性を基礎づける事実を立証するという記述は誤り。
根拠条文:行政事件訴訟法10条第2項・e-Govで法令を開く行政事件訴訟法24条ただし書・e-Govで法令を開く
行政事件訴訟法10条第2項―現行条文本文
処分の取消しの訴えとその処分についての審査請求を棄却した裁決の取消しの訴えとを提起することができる場合には、裁決の取消しの訴えにおいては、処分の違法を理由として取消しを求めることができない。
行政事件訴訟法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:15:02)
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行政事件訴訟法24条ただし書―現行条文本文
第二十四条 (職権証拠調べ)
裁判所は、必要があると認めるときは、職権で、証拠調べをすることができる。
ただし、その証拠調べの結果について、当事者の意見をきかなければならない。
行政事件訴訟法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:15:02)
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全体要旨
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