行政法 第130問
教材: 行政法①
予備試験 R01 第15問
論点: 行政手続法上の処分の手続
問題
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公式解答
正解 / 2212
正誤・解説
p1 /
行政庁は、申請がその事務所に到達してから当該申請に対する処分をするまでに通常要すべき標準的な期間を定めるときは、当該申請の提出先とされている機関の事務所における備付けその他の適当な方法により、当該期間を公にするよう努めなければならない。
行政手続法6条は、標準処理期間を定めたときは公にするよう努めるものとしている。記述は条文どおりで正しい。
根拠条文:行政手続法6条・e-Govで法令を開く
行政手続法6条―現行条文本文
第六条 (標準処理期間)
行政庁は、申請がその事務所に到達してから当該申請に対する処分をするまでに通常要すべき標準的な期間(法令により当該行政庁と異なる機関が当該申請の提出先とされている場合は、併せて、当該申請が当該提出先とされている機関の事務所に到達してから当該行政庁の事務所に到達するまでに通常要すべき標準的な期間)を定めるよう努めるとともに、これを定めたときは、これらの当該申請の提出先とされている機関の事務所における備付けその他の適当な方法により公にしておかなければならない。
行政手続法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:15:09)
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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p2 /
行政庁は、申請がその事務所に到達したときは遅滞なく当該申請の審査を開始しなければならず、形式上の要件に適合しない申請については、速やかに、申請をした者に対し相当の期間を定めて当該申請の補正を求めなければならず、補正を求めることなく、申請を拒否する処分をすることは許されない。
行政手続法7条は、形式要件に適合しない申請でも、補正を求めることなく直ちに拒否することを否定していない。条文上、補正要求は必要とされるが、拒否処分が当然に禁じられるわけではない。
根拠条文:行政手続法7条・e-Govで法令を開く
行政手続法7条―現行条文本文
第七条 (申請に対する審査、応答)
行政庁は、申請がその事務所に到達したときは遅滞なく当該申請の審査を開始しなければならず、かつ、申請書の記載事項に不備がないこと、申請書に必要な書類が添付されていること、申請をすることができる期間内にされたものであることその他の法令に定められた申請の形式上の要件に適合しない申請については、速やかに、申請をした者(以下「申請者」という。)に対し相当の期間を定めて当該申請の補正を求め、又は当該申請により求められた許認可等を拒否しなければならない。
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p3 /
不利益処分に関する弁明の機会の付与の手続においては、聴聞と異なり、不利益処分の名あて人となるべき者は、行政庁に対して、不利益処分の原因となる事実を証する資料の閲覧を求めることはできない。
行政手続法18条1項前段は、弁明の機会の付与でも資料閲覧請求を認めている。したがって、できないとする本記述は誤りである。
根拠条文:行政手続法18条第1項・e-Govで法令を開く行政手続法31条・e-Govで法令を開く
行政手続法18条第1項―現行条文本文
当事者及び当該不利益処分がされた場合に自己の利益を害されることとなる参加人(以下この条及び第二十四条第三項において「当事者等」という。)は、聴聞の通知があった時から聴聞が終結する時までの間、行政庁に対し、当該事案についてした調査の結果に係る調書その他の当該不利益処分の原因となる事実を証する資料の閲覧を求めることができる。
この場合において、行政庁は、第三者の利益を害するおそれがあるときその他正当な理由があるときでなければ、その閲覧を拒むことができない。
行政手続法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:15:09)
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行政手続法31条―現行条文本文
第三十一条 (聴聞に関する手続の準用)
第十五条第三項及び第四項並びに第十六条の規定は、弁明の機会の付与について準用する。
この場合において、第十五条第三項中「第一項」とあるのは「第三十条」と、同条第四項中「第一項第三号及び第四号」とあるのは「第三十条第三号」と、第十六条第一項中「前条第一項」とあるのは「第三十条」と、「同条第四項後段」とあるのは「第三十一条において準用する第十五条第四項後段」と読み替えるものとする。
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p4 /
不利益処分に関する聴聞の終了後、聴聞の主宰者は、聴聞調書及び報告書を作成し、行政庁に提出するが、同時に、その写しを当事者及び参加人に送付しなければならない。
行政手続法24条1項は調書・報告書の作成と提出を定めるが、写しの送付までは求めていない。写しの閲覧請求は同条4項の問題である。
根拠条文:行政手続法24条第1項・e-Govで法令を開く行政手続法24条第4項・e-Govで法令を開く
行政手続法24条第1項―現行条文本文
主宰者は、聴聞の審理の経過を記載した調書を作成し、当該調書において、不利益処分の原因となる事実に対する当事者及び参加人の陳述の要旨を明らかにしておかなければならない。
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行政手続法24条第4項―現行条文本文
当事者又は参加人は、第一項の調書及び前項の報告書の閲覧を求めることができる。
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全体要旨
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