民事訴訟法 第16問
教材: 民事訴訟法①
予備試験 H29 第31問(改)
論点: 移送
問題
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公式解答
5
正誤・解説
1 /
大阪簡易裁判所が、事件が複雑であることから相当と認めてその管轄に属する訴訟の全部を大阪地方裁判所に移送した場合であっても、大阪地方裁判所は、証拠の偏在等の事情を考慮し当事者間の衡平を図るため必要があると認めるときは、当該訴訟の全部を更に他の管轄裁判所に移送することができる。
移送を受けた裁判所でも、移送理由とは別の事情に基づき、さらに移送することができるとされる。判例・解説も、単なる再移送一般を否定していない。
根拠条文:民事訴訟法18条・e-Govで法令を開く民事訴訟法17条・e-Govで法令を開く民事訴訟法22条第1項・e-Govで法令を開く民事訴訟法31条の2・e-Govで法令を開く民事訴訟法32条第2項・e-Govで法令を開く
民事訴訟法18条―現行条文本文
第十八条 (簡易裁判所の裁量移送)
簡易裁判所は、訴訟がその管轄に属する場合においても、相当と認めるときは、申立てにより又は職権で、訴訟の全部又は一部をその所在地を管轄する地方裁判所に移送することができる。
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民事訴訟法17条―現行条文本文
第十七条 (遅滞を避ける等のための移送)
第一審裁判所は、訴訟がその管轄に属する場合においても、当事者及び尋問を受けるべき証人の住所、使用すべき検証物の所在地その他の事情を考慮して、訴訟の著しい遅滞を避け、又は当事者間の衡平を図るため必要があると認めるときは、申立てにより又は職権で、訴訟の全部又は一部を他の管轄裁判所に移送することができる。
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民事訴訟法22条第1項―現行条文本文
確定した移送の裁判は、移送を受けた裁判所を拘束する。
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民事訴訟法32条第2項―現行条文本文
被保佐人、被補助人又は後見人その他の法定代理人が次に掲げる訴訟行為をするには、特別の授権がなければならない。
一 訴えの取下げ、和解、請求の放棄若しくは認諾又は第四十八条(第五十条第三項及び第五十一条において準用する場合を含む。)の規定による脱退
二 控訴、上告又は第三百十八条第一項の申立ての取下げ
三 第三百六十条(第三百六十七条第二項、第三百七十八条第二項及び第三百八十一条の七第二項において準用する場合を含む。)の規定による異議の取下げ又はその取下げについての同意
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2 /
貸主である原告が、東京地方裁判所の管轄区域内に住所を有する複数の借主を共同被告として、各被告との間の同種の消費貸借取引に基づく貸金請求訴訟を、各被告に対する請求額を合算すると140万円を超えるとして、東京地方裁判所に併合して提起した場合には、東京地方裁判所は、各被告に対する請求額が140万円を超えるとすれば簡易裁判所の事物管轄に属するとして、被告ごとに弁論を分離した上で、訴訟を各被告の住所地を管轄する簡易裁判所に移送することはできない。
各被告ごとに見れば請求額が140万円を超えるとはいえず、簡裁管轄といえるかは合算で判断できない。地方裁判所の管轄となり、移送できない。
根拠条文:民事訴訟法33条第1項第1号・e-Govで法令を開く民事訴訟法24条第1号・e-Govで法令を開く民事訴訟法9条第1項・e-Govで法令を開く
民事訴訟法33条第1項第1号―現行条文本文
外国人は、その本国法によれば訴訟能力を有しない場合であっても、日本法によれば訴訟能力を有すべきときは、訴訟能力者とみなす。
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民事訴訟法24条第1号―現行条文本文
第二十四条 (裁判官の忌避)
裁判官について裁判の公正を妨げるべき事情があるときは、当事者は、その裁判官を忌避することができる。
当事者は、裁判官の面前において弁論をし、又は弁論準備手続において申述をしたときは、その裁判官を忌避することができない。
ただし、忌避の原因があることを知らなかったとき、又は忌避の原因がその後に生じたときは、この限りでない。
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民事訴訟法9条第1項―現行条文本文
一の訴えで数個の請求をする場合には、その価額を合算したものを訴訟の目的の価額とする。
ただし、その訴えで主張する利益が各請求について共通である場合におけるその各請求については、この限りでない。
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3 /
消滅時効の期間の満了前に訴えが提起されて時効の完成猶予の効力が生じた場合には、その後移送の申立てがされ、当該期間の経過後に移送の裁判が確定したとしても、その効力は影響を受けない。
移送によって、訴え提起時に生じた完成猶予の効力まで失われることはない。移送裁判確定後も、当初の提起時点を基準に効力が維持される。
根拠条文:民事訴訟法22条第3項・e-Govで法令を開く民法147条第1項第1号・e-Govで法令を開く
民事訴訟法22条第3項―現行条文本文
移送の裁判が確定したときは、訴訟は、初めから移送を受けた裁判所に係属していたものとみなす。
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民法147条第1項第1号―現行条文本文
一 裁判上の請求
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4 /
簡易裁判所は、その管轄に属する不動産に関する訴訟につき被告の申立てがあるときは、その申立ての前に被告が本案について弁論をしていない限り、当該訴訟の全部又は一部をその所在地を管轄する地方裁判所に移送しなければならない。
不動産関係訴訟では、被告申立てがあり、かつ申立て前に本案弁論がない場合は、所在地管轄の地方裁判所への移送が必要とされる。
根拠条文:民事訴訟法19条第2項・e-Govで法令を開く
民事訴訟法19条第2項―現行条文本文
簡易裁判所は、その管轄に属する不動産に関する訴訟につき被告の申立てがあるときは、訴訟の全部又は一部をその所在地を管轄する地方裁判所に移送しなければならない。
ただし、その申立ての前に被告が本案について弁論をした場合は、この限りでない。
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5 /
移送の決定に対しては、即時抗告をすることができるが、移送の申立てを却下した決定に対しては、即時抗告をすることができない。
移送の決定だけでなく、移送申立てを却下した決定に対しても即時抗告が認められる。したがって、本肢は誤り。
根拠条文:民事訴訟法21条・e-Govで法令を開く
民事訴訟法21条―現行条文本文
第二十一条 (即時抗告)
移送の決定及び移送の申立てを却下した決定に対しては、即時抗告をすることができる。
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全体要旨
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