憲法 第216問
教材: 憲法②
司法試験 R04 第7問
論点: 海外旅行の自由
問題
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公式解答
1 / 1 / 1
正誤・解説
A /
a.海外旅行の自由は、海外に移住する自由に含まれる。b.憲法第22条第1項は国内的関係、同条第2項は国外の関係を規律すると考えることは形式的に過ぎて適切ではない。
説明では、22条1項・2項を国内/国外で形式的に分ける見方は適切でなく、海外渡航の自由は移転の自由にも含まれるとするため、bはaの見解を批判している。
根拠条文:日本国憲法22条第1項・e-Govで法令を開く日本国憲法22条第2項・e-Govで法令を開く
日本国憲法22条第1項―現行条文本文
何人も、公共の福祉に反しない限り、居住、移転及び職業選択の自由を有する。
日本国憲法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:52)
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
日本国憲法22条第2項―現行条文本文
何人も、外国に移住し、又は国籍を離脱する自由を侵されない。
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I /
a.海外旅行の自由は、移転の自由に含まれる。b.日本国の主権から離脱する自由として海外に移住し国籍を離脱する自由と、日本国の主権の保護を受けながら一時的に日本国外に渡航する自由とは異なる。
説明では、一時的な海外渡航の自由は国籍離脱を伴う海外移住の自由とは別であり、移転の自由にも必ずしも含まれないとして、bはaを批判している。
根拠条文:日本国憲法22条第1項・e-Govで法令を開く日本国憲法22条第2項・e-Govで法令を開く日本国憲法13条・e-Govで法令を開く
日本国憲法22条第1項―現行条文本文
何人も、公共の福祉に反しない限り、居住、移転及び職業選択の自由を有する。
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日本国憲法22条第2項―現行条文本文
何人も、外国に移住し、又は国籍を離脱する自由を侵されない。
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日本国憲法13条―現行条文本文
第十三条
すべて国民は、個人として尊重される。
生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。
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U /
a.海外旅行の自由は、憲法第22条ではなく、幸福追求権の一部として憲法第13条により保障される。b.移転の自由及び海外に移住する自由は、一時的な移動ではなく、生活の本拠を決定することを保障するものである。
説明では、22条は旅行の自由まで保障していないのではなく、旅行の自由は13条の幸福追求権の一部として保障されるとされるため、bはaを批判している。
根拠条文:日本国憲法22条第1項・e-Govで法令を開く日本国憲法22条第2項・e-Govで法令を開く日本国憲法13条・e-Govで法令を開く
日本国憲法22条第1項―現行条文本文
何人も、公共の福祉に反しない限り、居住、移転及び職業選択の自由を有する。
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日本国憲法22条第2項―現行条文本文
何人も、外国に移住し、又は国籍を離脱する自由を侵されない。
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日本国憲法13条―現行条文本文
第十三条
すべて国民は、個人として尊重される。
生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。
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全体要旨
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