憲法 第29問
教材: 憲法①
司法試験 H26 第12問
論点: 天皇の国事行為
問題
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天皇の国事行為及び内閣の助言と承認に関する次のアからウまでの各記述
公式解答
1 / 2 / 2
正誤・解説
p1 /
国事行為のうち,その行為自体が名目的・儀礼的なものであっても,天皇は,自らの判断に基づき,内閣の助言と承認を拒むことは許されない。
天皇の国事行為は憲法上,内閣の助言と承認に基づいて行うものとされ,天皇に自由な裁量はない。名目的・儀礼的な行為であっても,助言と承認を拒めない。
根拠条文:日本国憲法3条・e-Govで法令を開く日本国憲法4条第1項・e-Govで法令を開く
日本国憲法3条―現行条文本文
第三条
天皇の国事に関するすべての行為には、内閣の助言と承認を必要とし、内閣が、その責任を負ふ。
日本国憲法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:52)
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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日本国憲法4条第1項―現行条文本文
天皇は、この憲法の定める国事に関する行為のみを行ひ、国政に関する権能を有しない。
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p2 /
憲法は,天皇の無答責を明文で規定していないので,内閣の助言と承認とで行われた天皇の国事行為であっても,内閣の責任のほかに天皇が責任を負うことがあり得る。
憲法3条は天皇の国事に関するすべての行為に内閣の助言と承認を必要とし,内閣が責任を負うと定める。天皇は国事行為について責任を負わない。
根拠条文:日本国憲法3条・e-Govで法令を開く
日本国憲法3条―現行条文本文
第三条
天皇の国事に関するすべての行為には、内閣の助言と承認を必要とし、内閣が、その責任を負ふ。
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p3 /
国政に関する権能を天皇に付与しない限り,憲法で定められている国事行為以外の行為について,新たな国事行為として法律で定めることも許される。
憲法4条1項は,天皇は憲法の定める国事に関する行為のみを行い,国政に関する権能を有しないとする。法律で新たな国事行為を設けることはできない。
根拠条文:日本国憲法4条第1項・e-Govで法令を開く
日本国憲法4条第1項―現行条文本文
天皇は、この憲法の定める国事に関する行為のみを行ひ、国政に関する権能を有しない。
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全体要旨
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