商法 第299問
教材: 商法②
司法試験 H26 第54問
論点: 商人・商行為
問題
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公式解答
3. イ エ
正誤・解説
p1 /
判例によれば、商行為の代理人が本人のためにすることを示さないでこれをした場合において、相手方において、代理人が本人のためにすることを知らなかったときは、代理人は自己のためにその行為をしたものとみなされ、相手方は、本人に対して履行の請求をすることができない。
商法504条ただし書は、相手方が代理人の本人性を知らない場合でも、本人との法律関係を否定する趣旨ではない。判例も、相手方は本人との関係で代理に基づく法律関係を主張できるとしている。
根拠条文:商法504条・e-Govで法令を開く最大判昭43.4.24【商法百選30】・e-Govを開く
商法504条―現行条文本文
第五百四条 (商行為の代理)
商行為の代理人が本人のためにすることを示さないでこれをした場合であっても、その行為は、本人に対してその効力を生ずる。
ただし、相手方が、代理人が本人のためにすることを知らなかったときは、代理人に対して履行の請求をすることを妨げない。
商法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:48)
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p2 /
商人がその営業の範囲内において他人のために金銭の立替えをしたときは、その他人に対し、立替えの日以後の法定利率により算定した利息を請求することができる。
商法513条2項は、商人が営業の範囲内で他人のために金銭の立替えをした場合、立替えの日以後の法定利息を請求できると定める。
根拠条文:商法513条第2項・e-Govで法令を開く
商法513条第2項―現行条文本文
商人がその営業の範囲内において他人のために金銭の立替えをしたときは、その立替えの日以後の法定利息を請求することができる。
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p3 /
商人がその営業の部類に属する契約の申込みを受けた場合において、その申込みとともに受け取った物品があるときも、平常取引をする者から申込みを受けたときでなければ、その商人は、その物品を保管する義務を負わない。
商法510条は、申込みとともに受け取った物品があるときは、申込みを拒絶した場合でも原則として申込者費用で保管義務を負うとする。平常取引者からに限られない。
根拠条文:商法510条・e-Govで法令を開く
商法510条―現行条文本文
第五百十条 (契約の申込みを受けた者の物品保管義務)
商人がその営業の部類に属する契約の申込みを受けた場合において、その申込みとともに受け取った物品があるときは、その申込みを拒絶したときであっても、申込者の費用をもってその物品を保管しなければならない。
ただし、その物品の価額がその費用を償うのに足りないとき、又は商人がその保管によって損害を受けるときは、この限りでない。
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p4 /
判例によれば、保証人がある場合において、保証が債権者にとって商行為であるときは、主たる債務者及び保証人が各別の行為によって債務を負担したときであっても、その債務は、各自が連帯して負担する。
商法511条2項は、主たる債務者・保証人の各別行為でも、債務が連帯して負担されると定める。判例も、保証が債権者にとって商行為なら、保証人に商人性がなくても同項が適用されるとしている。
根拠条文:商法511条第2項・e-Govで法令を開く
商法511条第2項―現行条文本文
保証人がある場合において、債務が主たる債務者の商行為によって生じたものであるとき、又は保証が商行為であるときは、主たる債務者及び保証人が各別の行為によって債務を負担したときであっても、その債務は、各自が連帯して負担する。
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p5 /
写真の撮影を業とする商人がその営業の部類に属する取引によって商人でない顧客に対して債権を有しその弁済期が到来している場合において、その商人がその顧客の物を占有しているときは、当該債権がその物に関して生じたものではなくても、その商人は、当該債権の弁済を受けるまで、その物を留置することができる。
商法521条の留置権は、債権が弁済期にあることに加え、債権がその物に関して生じたものであることが必要。物に関係しない債権まで含まれない。
根拠条文:商法521条・e-Govで法令を開く民法295条第1項・e-Govで法令を開く
商法521条―現行条文本文
第五百二十一条 (商人間の留置権)
商人間においてその双方のために商行為となる行為によって生じた債権が弁済期にあるときは、債権者は、その債権の弁済を受けるまで、その債務者との間における商行為によって自己の占有に属した債務者の所有する物又は有価証券を留置することができる。
ただし、当事者の別段の意思表示があるときは、この限りでない。
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民法295条第1項―現行条文本文
他人の物の占有者は、その物に関して生じた債権を有するときは、その債権の弁済を受けるまで、その物を留置することができる。
ただし、その債権が弁済期にないときは、この限りでない。
民法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:46)
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全体要旨
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