商法 第297問
教材: 商法②
司法試験 H23 第52問(改)
論点: 各種商行為
問題
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Aが個人旅行を予定しているB(商人ではないものとする。)のために一定の行為を業としとする場合におけるAの商法上の地位に関する次のアからオまでの各記述のうち、正しいものを組み合わせたものは、後記1から5までのうちどれか。
公式解答
4. イ オ
正誤・解説
p1 /
AがBから委託を受けてBの希望に添うレンタカー契約の締結を媒介する場合、Aは、Bの代理商に該当する。
代理商(商法27条)は商人のために平常の営業の部類に属する取引の代理または媒介をする者だが、Bは商人ではないため該当しない。
根拠条文:商法27条・e-Govで法令を開く
商法27条―現行条文本文
第二十七条 (通知義務)
代理商(商人のためにその平常の営業の部類に属する取引の代理又は媒介をする者で、その商人の使用人でないものをいう。以下この章において同じ。)は、取引の代理又は媒介をしたときは、遅滞なく、商人に対して、その旨の通知を発しなければならない。
商法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:48)
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p2 /
AがBから委託を受けて自己の名でBのためにバス会社との間で旅客運送契約を締結する場合、Aはいわゆる準問屋に該当する。
商法558条は、自分の名で他人のために販売又は買入れ以外の行為をする者にも問屋に関する規定を準用する。自己の名で旅客運送契約を締結する行為はこれに当たる。
根拠条文:商法558条・e-Govで法令を開く
商法558条―現行条文本文
第五百五十八条 (準問屋)
この章の規定は、自己の名をもって他人のために販売又は買入れ以外の行為をすることを業とする者について準用する。
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p3 /
AがBから委託を受けてBのために宿泊契約の締結を媒介する場合において、Aが宿泊契約の相手方であるホテル会社からその媒介の委託を受けていないときは、Aは、仲立人に該当しない。
仲立人(商法543条)は他人間の商行為の媒介を業とする者であり、相手方からの委託を受けていることは要件ではない。したがって記述は誤り。
根拠条文:商法543条・e-Govで法令を開く商法502条第7号・e-Govで法令を開く
商法543条―現行条文本文
第五百四十三条 (定義)
この章において「仲立人」とは、他人間の商行為の媒介をすることを業とする者をいう。
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商法502条第7号―現行条文本文
第五百二条 (営業的商行為)
次に掲げる行為は、営業としてするときは、商行為とする。
ただし、専ら賃金を得る目的で物を製造し、又は労務に従事する者の行為は、この限りでない。
一 賃貸する意思をもってする動産若しくは不動産の有償取得若しくは賃借又はその取得し若しくは賃借したものの賃貸を目的とする行為
二 他人のためにする製造又は加工に関する行為
三 電気又はガスの供給に関する行為
四 運送に関する行為
五 作業又は労務の請負
六 出版、印刷又は撮影に関する行為
七 客の来集を目的とする場屋における取引
八 両替その他の銀行取引
九 保険
十 寄託の引受け
十一 仲立ち又は取次ぎに関する行為
十二 商行為の代理の引受け
十三 信託の引受け
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p4 /
AがBから委託を受けてBのためにゴルフバッグを運送する宅配便をあっせんし、Bと運送会社との間で物品運送契約が締結された場合、Aは、運送取扱人に該当する。
運送取扱人(商法559条1項)は自己の名をもって物品運送の取次ぎをする者をいうが、本文ではAは自己の名で取次ぎをしておらず、運送取扱人には当たらない。
根拠条文:商法559条第1項・e-Govで法令を開く
商法559条第1項―現行条文本文
この章において「運送取扱人」とは、自己の名をもって物品運送の取次ぎをすることを業とする者をいう。
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p5 /
Aが店舗の半分のスペースで旅行の手配に係る業務を営み、残りの半分のスペースで喫茶店を営んでいる場合において、旅程の相談を終えたBに対しその喫茶店で飲食物を有料で提供するときは、Aは、場屋営業者に該当する。
場屋営業者(商法596条1項)は旅館・飲食店など客の来集を目的とする場における取引をする者をいう。喫茶店部分で飲食物を提供する以上、場屋営業者に当たる。
根拠条文:商法596条第1項・e-Govで法令を開く
商法596条第1項―現行条文本文
旅館、飲食店、浴場その他の客の来集を目的とする場屋における取引をすることを業とする者(以下この節において「場屋営業者」という。)は、客から寄託を受けた物品の滅失又は損傷については、不可抗力によるものであったことを証明しなければ、損害賠償の責任を免れることができない。
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全体要旨
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