商法 第77問
教材: 商法①
予備試験 H30 第18問
論点: 新株予約権
問題
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公式解答
4. ウ エ
正誤・解説
p1 /
会社法上の公開会社が、その取締役に対し、職務執行の対価として、募集新株予約権と引換えに金銭の払込みを要しないこととして、その新株予約権を発行する場合には、金銭の払込みを要しないこととすることが当該取締役に特に有利な条件でないときであっても、株主総会の特別決議によって、当該募集新株予約権の募集事項を定めなければならない。
公開会社では、募集新株予約権の募集事項決定は原則として取締役会決議で足ります。特別決議が必要となるのは、無償発行でも当該者に特に有利な条件に当たる場合などで、設問のように「特に有利でない」場合まで必須ではありません。
根拠条文:商法238条第2項・e-Govで法令を開く商法309条第2項・e-Govで法令を開く商法240条第1項・e-Govで法令を開く商法240条第1項第6号・e-Govで法令を開く商法361条第1項第4号・e-Govで法令を開く商法309条第1項・e-Govで法令を開く
p2 /
株式会社が新株予約権を発行する場合には、当該新株予約権の内容として、合併により当該株式会社が消滅するときは、当該新株予約権者に合併後存続する株式会社の新株予約権を交付することとする旨及びその条件を定めることはできない。
新株予約権の内容として、合併に伴う交付内容を定めることは可能です。説明では、合併による新株予約権の取扱いを定める規定があることが示されています。
根拠条文:商法236条第1項第8号・e-Govで法令を開く
p3 /
譲渡制限新株予約権の新株予約権者は、株式会社に対し譲渡等承認請求をする場合において、当該株式会社が譲渡を承認しない旨の決定をするときは、当該株式会社又は当該株式会社の指定する者が当該譲渡制限新株予約権を買い取ることを請求することはできない。
譲渡制限新株予約権の譲渡承認請求では、会社が不承認決定をした場合、株式のような買取請求制度をそのまま用いることはできません。説明でも、株式に関する136条や138条1号ハ、140条の規定はそのまま当てはまらないとされています。
根拠条文:商法136条・e-Govで法令を開く商法138条第1号・e-Govで法令を開く商法140条第1項・e-Govで法令を開く商法140条第4項・e-Govで法令を開く商法262条・e-Govで法令を開く商法264条第1号・e-Govで法令を開く
p4 /
募集新株予約権の発行が著しく不公正な方法により行われる場合において、株主が不利益を受けるおそれがあるときは、株主は、株式会社に対し、当該株予約権の発行をやめることを請求することができる。
募集新株予約権の発行についても、著しく不公正な方法による発行で株主に不利益のおそれがある場合には、発行差止め請求が認められます。説明では247条1項、1号、2号が示されています。
p5 /
株式会社は、会社法の規定に基づき、新株予約権の併合又は新株予約権の分割をすることができる。
会社法には株式の併合・分割の規定はありますが、新株予約権について併合・分割を定める規定はありません。説明でも、そのような規定は存在しないとされています。
根拠条文:商法180条第1項・e-Govで法令を開く商法183条第1項・e-Govで法令を開く
全体要旨
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