商法 第40問
教材: 商法①
司法試験 H18 第40問
論点: 株主・株主総合
問題
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公式解答
3. イ ウ
正誤・解説
ア /
判例によれば、株式会社は、株主名簿書換未了の株式譲受人を株主として扱うことができる。
説明では、名簿書換未了でも会社側が譲受人を株主として扱うことを判例が認めるとしている。株式譲渡の対会社関係と名簿書換の効力を区別する論点。
根拠条文:会社法130条第1項・e-Govで法令を開く商法206条第1項・e-Govで法令を開く
会社法130条第1項―現行条文本文
株式の譲渡は、その株式を取得した者の氏名又は名称及び住所を株主名簿に記載し、又は記録しなければ、株式会社その他の第三者に対抗することができない。
会社法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:15:15)
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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イ /
株式会社が特定の株主に対して無償で財産上の利益を供与したときは、当該株式会社は、株主の権利の行使に関し財産上の利益の供与をしたものとみなされる。
説明では、これは「推定する」とする規定であり、「みなされる」ではないとして誤りとされている。条文の効果の表現が異なる点に注意する。
根拠条文:会社法120条第1項・e-Govで法令を開く会社法120条第2項・e-Govで法令を開く
会社法120条第1項―現行条文本文
株式会社は、何人に対しても、株主の権利、当該株式会社に係る適格旧株主(第八百四十七条の二第九項に規定する適格旧株主をいう。)の権利又は当該株式会社の最終完全親会社等(第八百四十七条の三第一項に規定する最終完全親会社等をいう。)の株主の権利の行使に関し、財産上の利益の供与(当該株式会社又はその子会社の計算においてするものに限る。以下この条において同じ。)をしてはならない。
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会社法120条第2項―現行条文本文
株式会社が特定の株主に対して無償で財産上の利益の供与をしたときは、当該株式会社は、株主の権利の行使に関し、財産上の利益の供与をしたものと推定する。
株式会社が特定の株主に対して有償で財産上の利益の供与をした場合において、当該株式会社又はその子会社の受けた利益が当該財産上の利益に比して著しく少ないときも、同様とする。
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ウ /
株券を発行している会社における株式の譲渡は、株主名簿の書換えをしなければ、第三者に対抗することができない。
説明では、株券発行会社では、対抗要件は名簿書換えではなく株券の交付であるとして誤りとされる。名簿書換えは別途の対抗要件とはならない。
根拠条文:会社法130条第1項・e-Govで法令を開く会社法130条第2項・e-Govで法令を開く会社法128条第1項・e-Govで法令を開く
会社法130条第1項―現行条文本文
株式の譲渡は、その株式を取得した者の氏名又は名称及び住所を株主名簿に記載し、又は記録しなければ、株式会社その他の第三者に対抗することができない。
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会社法130条第2項―現行条文本文
株券発行会社における前項の規定の適用については、同項中「株式会社その他の第三者」とあるのは、「株式会社」とする。
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会社法128条第1項―現行条文本文
株券発行会社の株式の譲渡は、当該株式に係る株券を交付しなければ、その効力を生じない。
ただし、自己株式の処分による株式の譲渡については、この限りでない。
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エ /
株式会社に係る株券を発行するには、その旨を定款に定めなければならない。
説明では、会社は株券を発行する旨を定款で定めることができるとして正しいとしている。定款規定の有無が発行の前提となる。
根拠条文:会社法214条・e-Govで法令を開く
会社法214条―現行条文本文
第二百十四条 (株券を発行する旨の定款の定め)
株式会社は、その株式(種類株式発行会社にあっては、全部の種類の株式)に係る株券を発行する旨を定款で定めることができる。
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オ /
取締役会設置会社においては、株式の分割は、取締役会の決議によって行うことができる。
説明では、株式分割は取締役会設置会社では取締役会決議で行うことができるとしている。株主総会事項ではなく、機関決定で処理される。
根拠条文:会社法183条第1項・e-Govで法令を開く会社法183条第2項・e-Govで法令を開く
会社法183条第1項―現行条文本文
株式会社は、株式の分割をすることができる。
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会社法183条第2項―現行条文本文
株式会社は、株式の分割をしようとするときは、その都度、株主総会(取締役会設置会社にあっては、取締役会)の決議によって、次に掲げる事項を定めなければならない。
一 株式の分割により増加する株式の総数の株式の分割前の発行済株式(種類株式発行会社にあっては、第三号の種類の発行済株式)の総数に対する割合及び当該株式の分割に係る基準日
二 株式の分割がその効力を生ずる日
三 株式会社が種類株式発行会社である場合には、分割する株式の種類
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全体要旨
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