刑法 第199問
教材: 刑法②
司法試験 R01 第7問
論点: 罪数
問題
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公式解答
1 / 4
正誤・解説
p1 /
甲は、乙を恐喝して乙から財物の交付を受けるとともに財産上の利益を得た。甲には、包括して1個の恐喝罪が成立する。
判例は、同一の被害者に対する一連の行為で、財物交付と財産上利益の取得が同一機会に生じる場合、財産罪として一個の恐喝罪にまとめる。
根拠条文:刑法249条第1項・e-Govで法令を開く刑法249条第2項・e-Govで法令を開く刑法54条第1項・e-Govで法令を開く
刑法249条第1項―現行条文本文
人を恐喝して財物を交付させた者は、十年以下の拘禁刑に処する。
刑法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:50)
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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刑法249条第2項―現行条文本文
前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。
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刑法54条第1項―現行条文本文
一個の行為が二個以上の罪名に触れ、又は犯罪の手段若しくは結果である行為が他の罪名に触れるときは、その最も重い刑により処断する。
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p2 /
甲は、乙ら3名をその面前で同時に恐喝して3名全員からそれぞれ財物を出させ、その3名分の財物の交付を乙から一括して受けた。甲には、3個の恐喝罪が成立し、これらは併合罪となる。
判例は、複数被害者への同一機会の恐喝でも、行為が一体として評価できる場合には一個の恐喝罪とする。したがって、3個の恐喝罪の併合罪とはしない。
p3 /
甲は、乙を恐喝して乙から財物の交付を受け、その恐喝の手段として用いられた暴行により乙に傷害を負わせた。甲には、恐喝罪と傷害罪が成立し、これらは併合罪となる。
判例は、傷害が恐喝の手段としてなされた場合、傷害行為は恐喝行為と別個独立とはいえず、恐喝罪に吸収される方向で処理する。
根拠条文:刑法204条・e-Govで法令を開く
刑法204条―現行条文本文
第二百四条 (傷害)
人の身体を傷害した者は、十五年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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p4 /
甲は、恐喝の手段として乙を監禁し、その間に乙を脅迫してから財物の交付を受けた。甲には、監禁罪と恐喝罪が成立し、これらは併合罪となる。
判例は、監禁が恐喝の手段として行われても、監禁罪と恐喝罪は通常の手段・結果の関係にあるとはいえず、両罪は併合罪になるとする。
根拠条文:刑法220条・e-Govで法令を開く
刑法220条―現行条文本文
第二百二十条 (逮捕及び監禁)
不法に人を逮捕し、又は監禁した者は、三月以上七年以下の拘禁刑に処する。
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p5 /
甲は、乙が窃取した財物と知りながら、乙を恐喝してその財物の交付を受けた。甲には、盗品等無償譲受罪と恐喝罪が成立し、これらは併合罪となる。
判例は、盗品等無償譲受罪と恐喝罪について、同一行為が両罪の構成要件に該当する場面では観念的競合となるとする。よって併合罪ではない。
根拠条文:刑法256条第1項・e-Govで法令を開く
刑法256条第1項―現行条文本文
盗品その他財産に対する罪に当たる行為によって領得された物を無償で譲り受けた者は、三年以下の拘禁刑に処する。
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全体要旨
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