刑事訴訟法 第123問
教材: 刑事訴訟法①
予備試験 R01 第18問
論点: 弁護人の活動
問題
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公式解答
4. ウ エ
正誤・解説
p1 /
警察官が捜索許可状に基づき被疑者方を捜索する場合、弁護人は、当該捜索許可状の執行に立ち会う権利がある。
捜索・差押えに対する弁護人の立会権は、当然に認められるものではない。説明では、刑訴法113条1項は所持品検査等に関する規定であり、本件の捜索許可状の執行にそのまま及ばないとしている。
根拠条文:刑事訴訟法113条第1項・e-Govで法令を開く刑事訴訟法222条第1項・e-Govで法令を開く刑事訴訟法218条・e-Govで法令を開く
刑事訴訟法113条第1項―現行条文本文
検察官、被告人又は弁護人は、差押状又は捜索状の執行に立ち会うことができる。
ただし、身体の拘束を受けている被告人は、この限りでない。
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刑事訴訟法222条第1項―現行条文本文
第九十九条第一項、第百条、第百二条、第百三条から第百五条まで、第百十条、第百十条の二前段、第百十一条第一項前段及び第二項、第百十一条の二前段、第百十二条、第百十四条、第百十五条、第百十八条、第百十九条、第百二十条第一項、第百二十一条第一項及び第二項、第百二十二条、第百二十三条第一項から第三項まで並びに第百二十四条の規定は、検察官、検察事務官又は司法警察職員が第二百十八条、第二百二十条及び前条の規定によつてする押収又は捜索について、第百十条の規定は、検察官、検察事務官又は司法警察職員が第二百十八条の規定によつてする電磁的記録提供命令(第百二条の二第一項第一号イに掲げる方法による提供を命ずるものに限る。)について、第百五条の二、第百十条、第百十一条第三項、第百二十条第二項及び第三項並びに第百二十三条の二第一項の規定は、検察官、検察事務官又は司法警察職員が第二百十八条の規定によつてする電磁的記録提供命令(同号ロに掲げる方法による提供を命ずるものに限る。)(当該電磁的記録提供命令により電磁的記録を提供させることを含む。)について、第百十条、第百十一条の二前段、第百十二条、第百十四条、第百十八条、第百二十九条、第百三十一条及び第百三十七条から第百四十条までの規定は、検察官、検察事務官又は司法警察職員が第二百十八条又は第二百二十条の規定によつてする検証について、それぞれ準用する。
ただし、司法巡査は、第百二十二条から第百二十四条までに規定する処分をすることができない。
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刑事訴訟法218条―現行条文本文
第二百十八条
検察官、検察事務官又は司法警察職員は、犯罪の捜査をするについて必要があるときは、裁判官の発する令状により、差押え、捜索、電磁的記録提供命令又は検証をすることができる。
この場合において、身体の検査は、身体検査令状によらなければならない。
差し押さえるべき物が電子計算機であるときは、当該電子計算機に電気通信回線で接続している記録媒体であつて、当該電子計算機で作成若しくは変更をした電磁的記録又は当該電子計算機で変更若しくは消去をすることができることとされている電磁的記録を保管するために使用されていると認めるに足りる状況にあるものから、その電磁的記録を当該電子計算機又は他の記録媒体に複写した上、当該電子計算機又は当該他の記録媒体を差し押さえることができる。
検察官、検察事務官又は司法警察職員は、電磁的記録提供命令をする場合において、必要があるときは、裁判官の許可を受けて、当該電磁的記録提供命令を受ける者に対し、一年を超えない期間を定めて、みだりに当該電磁的記録提供命令を受けたこと及び当該電磁的記録提供命令により提供を命じられた電磁的記録を提供し又は提供しなかつたことを漏らしてはならない旨を命ずることができる。
身体の拘束を受けている被疑者の指紋若しくは足型を採取し、身長若しくは体重を測定し、又は写真を撮影するには、被疑者を裸にしない限り、第一項の令状によることを要しない。
第一項の令状は、検察官、検察事務官又は司法警察員の請求により、これを発する。
第三項の許可の請求は、前項の請求をする際に、検察官、検察事務官又は司法警察員からしなければならない。
検察官、検察事務官又は司法警察職員は、第三項の規定による命令をした場合において、その必要がなくなつたときは、自ら又は当該命令を受けた者の請求により、これを取り消さなければならない。
検察官、検察事務官又は司法警察員は、身体検査令状の請求をするには、身体の検査を必要とする理由及び身体の検査を受ける者の性別、健康状態その他裁判所の規則で定める事項を示さなければならない。
裁判官は、身体の検査に関し、適当と認める条件を付することができる。
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p2 /
裁判官は、逃亡し又は罪証を隠滅する疑うに足りる相当な理由があるときは、検察官の請求により又は職権で、勾留されている被疑者と弁護人との接見を禁ずることができる。
説明では、同様の制限が問題となるのは刑訴法81条の接見等禁止であり、そこでも弁護人と被疑者の接見自体は禁じられないとしている。したがって、本文のように一般的に接見禁止できるとはいえない。
根拠条文:刑事訴訟法207条第1項・e-Govで法令を開く刑事訴訟法81条・e-Govで法令を開く刑事訴訟法39条第1項・e-Govで法令を開く
刑事訴訟法207条第1項―現行条文本文
前三条の規定による勾留の請求を受けた裁判官は、その処分に関し裁判所又は裁判長と同一の権限を有する。
但し、保釈については、この限りでない。
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刑事訴訟法81条―現行条文本文
第八十一条
裁判所は、逃亡し又は罪証を隠滅すると疑うに足りる相当な理由があるときは、検察官の請求により又は職権で、勾留されている被告人と第三十九条第一項に規定する者以外の者との接見を禁じ、又はこれと授受すべき書類その他の物を検閲し、その授受を禁じ、若しくはこれを差し押えることができる。
但し、糧食の授受を禁じ、又はこれを差し押えることはできない。
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刑事訴訟法39条第1項―現行条文本文
身体の拘束を受けている被告人又は被疑者は、弁護人又は弁護人を選任することができる者の依頼により弁護人となろうとする者(弁護士でない者にあつては、第三十一条第二項の許可があつた後に限る。)と立会人なくして接見し、又は書類若しくは物の授受をすることができる。
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p3 /
弁護人は、勾留されている被疑者の勾留の期間を延長する裁判に対し、準抗告をすることができる。
説明では、刑訴法429条1項2号により「勾留、保釈、押収又は押収物の還付に関する裁判」を準抗告の対象としている。勾留期間延長の裁判もこれに含まれる趣旨で、正しい。
根拠条文:刑事訴訟法429条第1項・e-Govで法令を開く刑事訴訟法429条第1項第2号・e-Govで法令を開く
刑事訴訟法429条第1項―現行条文本文
裁判官が次に掲げる裁判をした場合において、不服がある者は、簡易裁判所の裁判官がした裁判に対しては管轄地方裁判所に、その他の裁判官がした裁判に対してはその裁判官所属の裁判所にその裁判の取消し又は変更を請求することができる。
一 忌避の申立てを却下する裁判
二 勾留、保釈、押収(電磁的記録提供命令(第百二条の二第一項第一号イに掲げる方法による提供を命ずるものに限る。)を含む。)、押収物の還付、電磁的記録提供命令(同号ロに掲げる方法による提供を命ずるものに限る。)又は第百二十三条の二第一項(第五百十三条第十項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による複写に関する裁判
三 鑑定のため留置を命ずる裁判
四 証人、鑑定人、通訳人又は翻訳人に対して過料又は費用の賠償を命ずる裁判
五 身体の検査を受ける者に対して過料又は費用の賠償を命ずる裁判
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刑事訴訟法429条第1項第2号―現行条文本文
二 勾留、保釈、押収(電磁的記録提供命令(第百二条の二第一項第一号イに掲げる方法による提供を命ずるものに限る。)を含む。)、押収物の還付、電磁的記録提供命令(同号ロに掲げる方法による提供を命ずるものに限る。)又は第百二十三条の二第一項(第五百十三条第十項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による複写に関する裁判
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p4 /
勾留されている被疑者の弁護人は、裁判官に勾留の理由の開示を請求することができる。
説明では、刑訴法82条1項により、勾留されている被疑者は裁判所に勾留理由の開示を請求でき、同条2項で弁護人等も請求できるとされている。弁護人による請求が認められるので正しい。
根拠条文:刑事訴訟法207条第1項・e-Govで法令を開く刑事訴訟法82条第1項・e-Govで法令を開く刑事訴訟法82条第2項・e-Govで法令を開く
刑事訴訟法207条第1項―現行条文本文
前三条の規定による勾留の請求を受けた裁判官は、その処分に関し裁判所又は裁判長と同一の権限を有する。
但し、保釈については、この限りでない。
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刑事訴訟法82条第1項―現行条文本文
勾留されている被告人は、裁判所に勾留の理由の開示を請求することができる。
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刑事訴訟法82条第2項―現行条文本文
勾留されている被告人の弁護人、法定代理人、保佐人、配偶者、直系の親族、兄弟姉妹その他利害関係人も、前項の請求をすることができる。
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p5 /
弁護人は、起訴前に、被疑者の勾留状の謄本の交付を請求することはできない。
説明では、刑訴法74条により勾留状の執行を受けた被告人はその謄本の交付を請求でき、さらに弁護人も包括的代理権に基づき起訴前に請求できるとしている。したがって本文は誤り。
根拠条文:刑事訴訟法302条第1項・e-Govで法令を開く刑事訴訟法74条・e-Govで法令を開く
刑事訴訟法302条第1項―現行条文本文
第三百二十一条乃至第三百二十三条又は第三百二十六条の規定により証拠とすることができる書面が捜査記録の一部であるときは、検察官は、できる限り他の部分と分離してその取調を請求しなければならない。
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刑事訴訟法74条―現行条文本文
第七十四条
勾引状又は勾留状の執行を受けた被告人を護送する場合において必要があるときは、仮に最寄りの刑事施設にこれを留置することができる。
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