刑事訴訟法 第65問
教材: 刑事訴訟法①
司法試験 H24 第22問
論点: 被疑者の勾留
問題
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公式解答
3. イ ウ
正誤・解説
p1 /
裁判官は、被疑者の勾留期間の延長をする旨の裁判をする際、被疑者に対し被疑事件を告げこれに関する陳述を聴く手続を行わなければならない。
勾留期間延長の裁判に際し、被疑者に被疑事件を告げて陳述を聴く手続までは要求されない。解説は、208条2項・規則151条1項・153条1項を挙げている。
根拠条文:刑事訴訟法208条第2項・e-Govで法令を開く刑事訴訟法151条第1項・e-Govで法令を開く刑事訴訟法153条第1項・e-Govで法令を開く刑事訴訟法208条第1項・e-Govで法令を開く
刑事訴訟法208条第2項―現行条文本文
裁判官は、やむを得ない事由があると認めるときは、検察官の請求により、前項の期間を延長することができる。
この期間の延長は、通じて十日を超えることができない。
刑事訴訟法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:55)
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刑事訴訟法151条第1項―現行条文本文
証人として召喚を受け正当な理由がなく出頭しない者は、一年以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金に処する。
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刑事訴訟法153条第1項―現行条文本文
第六十二条、第六十三条及び第六十五条の規定は、証人の召喚について、第六十二条、第六十四条、第六十六条、第六十七条、第七十条、第七十一条及び第七十三条第一項の規定は、証人の勾引についてこれを準用する。
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刑事訴訟法208条第1項―現行条文本文
第二百七条の規定により被疑者を勾留した事件につき、勾留の請求をした日から十日以内に公訴を提起しないときは、検察官は、直ちに被疑者を釈放しなければならない。
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p2 /
裁判官が、検察官から勾留の請求があった翌日に、被疑者を勾留する旨の裁判をした場合でも、検察官は、勾留の請求をした日から10日以内に公訴を提起しないときは、勾留期間の延長が認められた場合を除き、直ちに被疑者を釈放しなければならない。
勾留請求から10日以内に公訴提起がない場合は、原則として直ちに釈放する。延長が認められた場合はその例外となる。解説は208条1項を根拠としている。
根拠条文:刑事訴訟法208条第2項・e-Govで法令を開く刑事訴訟法208条第1項・e-Govで法令を開く
刑事訴訟法208条第2項―現行条文本文
裁判官は、やむを得ない事由があると認めるときは、検察官の請求により、前項の期間を延長することができる。
この期間の延長は、通じて十日を超えることができない。
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刑事訴訟法208条第1項―現行条文本文
第二百七条の規定により被疑者を勾留した事件につき、勾留の請求をした日から十日以内に公訴を提起しないときは、検察官は、直ちに被疑者を釈放しなければならない。
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p3 /
裁判官は、検察官から勾留期間を10日間延長する請求があった場合でも、その延長期間を5日間とする裁判をすることができる。
勾留期間延長は、請求どおり10日でなく、必要に応じてより短い期間、例えば5日とする裁判も可能である。解説は208条2項を根拠としている。
根拠条文:刑事訴訟法208条第2項・e-Govで法令を開く刑事訴訟法208条第1項・e-Govで法令を開く
刑事訴訟法208条第2項―現行条文本文
裁判官は、やむを得ない事由があると認めるときは、検察官の請求により、前項の期間を延長することができる。
この期間の延長は、通じて十日を超えることができない。
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刑事訴訟法208条第1項―現行条文本文
第二百七条の規定により被疑者を勾留した事件につき、勾留の請求をした日から十日以内に公訴を提起しないときは、検察官は、直ちに被疑者を釈放しなければならない。
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p4 /
少年の被疑者については、勾留することができない。
少年事件でも、やむを得ない場合には勾留があり得る。解説は少年法43条3項・48条1項を挙げている。
根拠条文:少年法43条第3項・e-Govを開く少年法48条第1項・e-Govを開く
少年法43条第3項―現行条文本文
検察官は、少年の被疑事件においては、やむを得ない場合でなければ、裁判官に対して、勾留を請求することはできない。
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少年法48条第1項―現行条文本文
勾留状は、やむを得ない場合でなければ、少年に対して、これを発することはできない。
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p5 /
検察官は、適当と認めるときは、検察官自らの裁量により、勾留の執行を停止することができる。
勾留の執行停止は裁判官の職権による。検察官が自らの裁量で行うことはできない。解説は207条1項本文・95条1項前段を示している。
根拠条文:刑事訴訟法207条第1項・e-Govで法令を開く刑事訴訟法95条第1項・e-Govで法令を開く
刑事訴訟法207条第1項―現行条文本文
前三条の規定による勾留の請求を受けた裁判官は、その処分に関し裁判所又は裁判長と同一の権限を有する。
但し、保釈については、この限りでない。
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刑事訴訟法95条第1項―現行条文本文
裁判所は、適当と認めるときは、決定で、勾留されている被告人を親族、保護団体その他の者に委託し、又は被告人の住居を制限して、勾留の執行を停止することができる。
この場合においては、適当と認める条件を付することができる。
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