刑事訴訟法 第56問
教材: 刑事訴訟法①
予備試験 H29 第15問
論点: 現行犯逮捕
問題
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公式解答
1. ア イ
正誤・解説
p1 /
30万円以下の罰金に当たる罪については、犯人の住居又は氏名が明かでない場合に限り、現行犯逮捕することができる。
213条は「30万円(当時。現行法は2万円)以下の罰金、拘留又は科料」の現行犯について、住居若しくは氏名が明らかでない場合又は逃亡のおそれがある場合に限り、前条までの規定を適用するとする。記述は「30万円以下」など条件・文言が一致せず誤り。
根拠条文:刑事訴訟法213条・e-Govで法令を開く刑事訴訟法217条・e-Govで法令を開く
刑事訴訟法213条―現行条文本文
第二百十三条
現行犯人は、何人でも、逮捕状なくしてこれを逮捕することができる。
刑事訴訟法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:55)
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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刑事訴訟法217条―現行条文本文
第二百十七条
三十万円(刑法、暴力行為等処罰に関する法律及び経済関係罰則の整備に関する法律の罪以外の罪については、当分の間、二万円)以下の罰金、拘留又は科料に当たる罪の現行犯については、犯人の住居若しくは氏名が明らかでない場合又は犯人が逃亡するおそれがある場合に限り、第二百十三条から前条までの規定を適用する。
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p2 /
罪を行い終わってから間がないと認められたときでも、罪を犯したことを疑うに足りる充分な理由があり、急速を要する場合には、現行犯逮捕することができる。
212条1項は「現に罪を行い、又は現に罪を行い終った者」を現行犯人とし、2項も「左の各号の一」に当たる場合の準現行犯を定める。『疑うに足りる充分な理由』や『急速を要する場合』だけで現行犯逮捕できるわけではない。
根拠条文:刑事訴訟法212条第1項・e-Govで法令を開く刑事訴訟法212条第2項・e-Govで法令を開く刑事訴訟法210条・e-Govで法令を開く
刑事訴訟法212条第1項―現行条文本文
現に罪を行い、又は現に罪を行い終つた者を現行犯人とする。
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刑事訴訟法212条第2項―現行条文本文
左の各号の一にあたる者が、罪を行い終つてから間がないと明らかに認められるときは、これを現行犯人とみなす。
一 犯人として追呼されているとき。
二 贓物又は明らかに犯罪の用に供したと思われる兇器その他の物を所持しているとき。
三 身体又は被服に犯罪の顕著な証跡があるとき。
四 誰何されて逃走しようとするとき。
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刑事訴訟法210条―現行条文本文
第二百十条
検察官、検察事務官又は司法警察職員は、死刑又は無期若しくは長期三年以上の拘禁刑に当たる罪を犯したことを疑うに足りる十分な理由がある場合で、急速を要し、裁判官の逮捕状を求めることができないときは、その理由を告げて被疑者を逮捕することができる。
この場合には、直ちに裁判官の逮捕状を求める手続をしなければならない。
逮捕状が発せられないときは、直ちに被疑者を釈放しなければならない。
第二百条の規定は、前項の逮捕状についてこれを準用する。
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p3 /
未遂犯の処罰規定のある犯罪の実行に着手した者については、その犯罪が既遂に達していなくとも、現行犯逮捕することができる。
212条1項の「現に罪を行い」は、実行に着手している段階を含む。説明でも、未遂の場合も含まれるとして正しいとされている。
根拠条文:刑事訴訟法212条第1項・e-Govで法令を開く刑事訴訟法212条第2項・e-Govで法令を開く
刑事訴訟法212条第1項―現行条文本文
現に罪を行い、又は現に罪を行い終つた者を現行犯人とする。
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刑事訴訟法212条第2項―現行条文本文
左の各号の一にあたる者が、罪を行い終つてから間がないと明らかに認められるときは、これを現行犯人とみなす。
一 犯人として追呼されているとき。
二 贓物又は明らかに犯罪の用に供したと思われる兇器その他の物を所持しているとき。
三 身体又は被服に犯罪の顕著な証跡があるとき。
四 誰何されて逃走しようとするとき。
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p4 /
私人でも、現行犯逮捕することができる。
213条は「何人でも」現行犯人を逮捕できると定める。したがって私人による現行犯逮捕も可能であり、記述は正しい。
根拠条文:刑事訴訟法213条・e-Govで法令を開く
刑事訴訟法213条―現行条文本文
第二百十三条
現行犯人は、何人でも、逮捕状なくしてこれを逮捕することができる。
刑事訴訟法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:55)
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p5 /
現行犯人の引致を受けた司法警察員は、直ちに犯罪事実の要旨及び弁護人を選任できることを告げなければならない。
216条により現行犯逮捕の規定が準用され、203条1項は、司法警察員が逮捕人から被疑者の引致を受けたときは、直ちに犯罪事実の要旨及び弁護人を選任できる旨を告げるべきことを定める。
根拠条文:刑事訴訟法216条・e-Govで法令を開く刑事訴訟法203条第1項・e-Govで法令を開く
刑事訴訟法216条―現行条文本文
第二百十六条
現行犯人が逮捕された場合には、第百九十九条の規定により被疑者が逮捕された場合に関する規定を準用する。
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刑事訴訟法203条第1項―現行条文本文
司法警察員は、逮捕状により被疑者を逮捕したとき、又は逮捕状により逮捕された被疑者を受け取つたときは、直ちに犯罪事実の要旨及び弁護人を選任することができる旨を告げた上、弁解の機会を与え、留置の必要がないと思料するときは直ちにこれを釈放し、留置の必要があると思料するときは被疑者が身体を拘束された時から四十八時間以内に書類及び証拠物とともにこれを検察官に送致する手続をしなければならない。
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