刑事訴訟法 第22問
教材: 刑事訴訟法①
予備試験 R04 第14問
論点: 検察官・司法警察員
問題
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ア 緊急逮捕後の逮捕状の請求
イ 被疑者の勾留の請求
ウ 第1回公判期日前の証人尋問の請求
エ 鑑定処分許可の請求
オ 捜索差押許可状の請求
公式解答
3. イ ウ
正誤・解説
p1 /
緊急逮捕後の逮捕状の請求
緊急逮捕後に、検察官・司法警察職員が逮捕状を請求できるとはいえない。説明では、これは「いずれもがなし得る」ものではないとされている。
根拠条文:刑事訴訟法210条・e-Govで法令を開く
刑事訴訟法210条―現行条文本文
第二百十条
検察官、検察事務官又は司法警察職員は、死刑又は無期若しくは長期三年以上の拘禁刑に当たる罪を犯したことを疑うに足りる十分な理由がある場合で、急速を要し、裁判官の逮捕状を求めることができないときは、その理由を告げて被疑者を逮捕することができる。
この場合には、直ちに裁判官の逮捕状を求める手続をしなければならない。
逮捕状が発せられないときは、直ちに被疑者を釈放しなければならない。
第二百条の規定は、前項の逮捕状についてこれを準用する。
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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p2 /
被疑者の勾留の請求
検察官はもちろん、司法警察職員についても、法律の定める場合には被疑者の勾留請求が問題となる。説明では「検察官のみがなし得る」とされているため、本肢は「いずれもがなし得る」ものではない。
根拠条文:刑事訴訟法207条第1項・e-Govで法令を開く刑事訴訟法204条第1項・e-Govで法令を開く刑事訴訟法205条第1項・e-Govで法令を開く刑事訴訟法206条第1項・e-Govで法令を開く
刑事訴訟法207条第1項―現行条文本文
前三条の規定による勾留の請求を受けた裁判官は、その処分に関し裁判所又は裁判長と同一の権限を有する。
但し、保釈については、この限りでない。
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刑事訴訟法204条第1項―現行条文本文
検察官は、逮捕状により被疑者を逮捕したとき、又は逮捕状により逮捕された被疑者(前条の規定により送致された被疑者を除く。)を受け取つたときは、直ちに犯罪事実の要旨及び弁護人を選任することができる旨を告げた上、弁解の機会を与え、留置の必要がないと思料するときは直ちにこれを釈放し、留置の必要があると思料するときは被疑者が身体を拘束された時から四十八時間以内に裁判官に被疑者の勾留を請求しなければならない。
但し、その時間の制限内に公訴を提起したときは、勾留の請求をすることを要しない。
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刑事訴訟法205条第1項―現行条文本文
検察官は、第二百三条の規定により送致された被疑者を受け取つたときは、弁解の機会を与え、留置の必要がないと思料するときは直ちにこれを釈放し、留置の必要があると思料するときは被疑者を受け取つた時から二十四時間以内に裁判官に被疑者の勾留を請求しなければならない。
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刑事訴訟法206条第1項―現行条文本文
検察官又は司法警察員がやむを得ない事情によつて前三条の時間の制限に従うことができなかつたときは、検察官は、裁判官にその事由を疎明して、被疑者の勾留を請求することができる。
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p3 /
第1回公判期日前の証人尋問の請求
第1回公判期日前の証人尋問請求は、一定の場合に検察官側に認められるが、司法警察職員にも同様に認められるとはいえない。説明では「検察官のみがなし得る」とされている。
根拠条文:刑事訴訟法226条・e-Govで法令を開く刑事訴訟法227条第1項・e-Govで法令を開く
刑事訴訟法226条―現行条文本文
第二百二十六条
犯罪の捜査に欠くことのできない知識を有すると明らかに認められる者が、第二百二十三条第一項の規定による取調に対して、出頭又は供述を拒んだ場合には、第一回の公判期日前に限り、検察官は、裁判官にその者の証人尋問を請求することができる。
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刑事訴訟法227条第1項―現行条文本文
第二百二十三条第一項の規定による検察官、検察事務官又は司法警察職員の取調べに際して任意の供述をした者が、公判期日においては前にした供述と異なる供述をするおそれがあり、かつ、その者の供述が犯罪の証明に欠くことができないと認められる場合には、第一回の公判期日前に限り、検察官は、裁判官にその者の証人尋問を請求することができる。
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p4 /
鑑定処分許可の請求
鑑定処分許可の請求は、説明上、検察官・司法警察職員の双方がなし得る。したがって「いずれもがなし得るもの」としては正しい。
根拠条文:刑事訴訟法225条第1項・e-Govで法令を開く刑事訴訟法225条第2項・e-Govで法令を開く
刑事訴訟法225条第1項―現行条文本文
第二百二十三条第一項の規定による鑑定の嘱託を受けた者は、裁判官の許可を受けて、第百六十八条第一項に規定する処分をすることができる。
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刑事訴訟法225条第2項―現行条文本文
前項の許可の請求は、検察官、検察事務官又は司法警察員からこれをしなければならない。
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p5 /
捜索差押許可状の請求
捜索差押許可状は、検察官・検察事務官又は司法警察職員の請求により発せられる。説明でも双方がなし得るとされている。
根拠条文:刑事訴訟法218条第1項・e-Govで法令を開く刑事訴訟法218条第4項・e-Govで法令を開く
刑事訴訟法218条第1項―現行条文本文
検察官、検察事務官又は司法警察職員は、犯罪の捜査をするについて必要があるときは、裁判官の発する令状により、差押え、捜索、電磁的記録提供命令又は検証をすることができる。
この場合において、身体の検査は、身体検査令状によらなければならない。
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刑事訴訟法218条第4項―現行条文本文
身体の拘束を受けている被疑者の指紋若しくは足型を採取し、身長若しくは体重を測定し、又は写真を撮影するには、被疑者を裸にしない限り、第一項の令状によることを要しない。
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全体要旨
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